第273条【全国首長会議の管轄権】、第274条【州首長会議】、第275条【有罪判決を受けた者の資格喪失】
第22章【首長制】
第273条 全国首長会議は、州首長会議が決定した首長制に影響を及ぼす事項について、上訴管轄権を有する。その上訴から、全国首長会議又は最高裁判所の許可を得て、最高裁判所に上告することができるものとする。
2 全国首長会議の上訴管轄権は、全国首長会議がその議員から任命した5名によって構成される、全国首長会議司法委員会によって行使されるものとする。
3 全国首長会議司法委員会は、司法長官の勧告に基づき、全国首長会議が任命する10年以上の実務経験を有する弁護士の支援を受けるものとする。
4 全国首長会議司法委員は、不品行の認定又は精神的若しくは身体的な不調を理由として、全国首長会議の総議員の3分の2以上の投票によって解任されるものとする。
5 全国首長会議司法委員会は、以下の首長制に影響を与えるあらゆる事案に関して、第一審管轄権を有するものとする。
(a)2つ以上の州首長会議の管轄内にある事案。
(b)州首長会議の管轄外の事案。
(c)州首長会議が処理できない事案。
6 本条第5項に基づいて全国首長会議司法委員会が処理した事案は、最高裁判所に上告することができるものとする。
第274条 ガーナの各州に、州首長会議を設置するものとする。
2 州首長会議は、議会が法律によって定める者により、構成されるものとする。
3 州首長会議は、以下の事項を行うものとする。
(a)議会の法律に基づいて与えられた職務を執行すること。
(b)この憲法又はその他の法律に基づいて、州内の首長制に関連又は影響する事項に関して責任を負う、個人又は機関に対して助言すること。
(c)首長の指名、選挙、選出、就任又は退任に関して、州内の伝統的会議からの上訴を審議及び決定すること。
(d)最上級のStool若しくはSkin又はその保有者に関するあらゆる事項について、第一審管轄権を有すること。最上級のStool又はSkinの女王母を含むものとする。
(e)研究を行い、州内の首長紛争の解決又は迅速な処理のため、適切な一般的勧告を行うこと。
(f)州内の各Stool又はSkinに適用される、慣習法及び継承系統を編集すること。
4 州首長会議の第一審及び上訴審の管轄権は、州首長会議がその議員から任命した3名の首長によって構成される、州首長会議司法委員会によって行使されるものとする。
5 州首長会議司法委員会は、司法長官の勧告に基づき、州首長会議が任命する5年以上の実務経験を有する弁護士の支援を受けるものとする。
6 州首長会議司法委員は、不品行の認定又は精神的若しくは身体的な不調を理由として、州首長会議の総議員の3分の2以上の投票によって解任することができる。
第275条 重大な反逆罪、反逆罪、重大な犯罪又は国家の安全保障、詐欺、不正行為若しくは不道徳な行為にかかわる犯罪の有罪判決を受けた者は、首長としての資格を有しないものとする。