第278条【調査委員会の任命】、第279条【調査委員会の権限】、第280条【調査委員会の職務】
第23章【調査委員会】
第278条 この憲法の第5条に従い、大統領は憲法上の文書により、以下の場合、公共の利益に関するあらゆる事項について調査委員会を任命するものとする。
(a)大統領が、調査委員会を任命するべきだと認める場合。
(b)国務会議が、それを公共の利益にかなうと助言する場合。
(c)議会が決議により、公共の重要な事項として決議で指定した事項を調査するため、調査委員会の任命を要請する場合。
2 本条第1項の規定に基づいて任命された調査委員会は、1人の委員又は2人以上の者によって構成され、そのうち1名が委員長に任命されるものとする。
3 本条に基づく単独委員又は調査委員会の委員長は、以下の者でなければ任命されないものとする。
(a)上級司法裁判所の裁判官。
(b)上級司法裁判所の裁判官に任命される資格を有する者。
(c)上級司法裁判所の裁判官として在任したことのある者。
(d)調査事項に関して特別な資格又は知識を有する者。
4 本条第3項の規定に従い、本条第1項の規定に基づいて任命された調査委員会が委員長以外の2人以上の委員で構成される場合、その1人以上は、調査事項に関して特別の資格又は知識を有する者でなければならない。
第279条 調査委員会は、以下の事項に関して、高等裁判所又はその裁判官の権限、権利及び特権を有するものとする。
(a)証人を出席させて、宣誓、誓約又はその他の方法により証人を尋問すること。
(b)文書を提出させること。
(c)外国における証人尋問の嘱託又は要請を発行すること。
2 単独委員又は調査委員会の委員は、委員としての職務の執行において行った事項に関して、いかなる訴訟に対しても責任を負わないものとする。
第280条 調査委員会は、以下の事項を行うものとする。
(a)任命書において指定された事項について、十分、誠実かつ公平に調査すること。
(b)調査結果を文書によって報告すること。
(c)報告書に記述された結論に至った理由を記載すること。
2 調査委員会がある者に対して不利益な裁定をした場合、調査委員会の報告は、この憲法を適用する上で、高等裁判所の判決とみなす。従って、調査委員会の調査結果に対して、控訴裁判所に控訴することができるものとする。
3 大統領は、本条第4項に従い、調査委員会の報告書を、その提出の日から6か月以内に、それに関する白書と共に公表するものとする。
4 調査委員会の報告書が公表されない場合、大統領は、報告書が公表されない理由を記述した声明を公表するものとする。
5 調査委員会の調査結果は、以下の場合を除いて、本条第2項に基づく高等裁判所の判決の効力を有しないものとする。
(a)調査結果が作成され、一般に公表されてから6か月が経過した場合。
(b)政府が、官報及び全国メディアにおいて、調査委員会の報告書に関する白書を発行しない旨の声明を公表した場合。いずれか早い方。
6 本条第2項によって与えられる、不利益な調査結果を受けた者の控訴の権利は、本条第5項の事由のいずれかが生じた後3か月以内、又は高等裁判所若しくは控訴裁判所が特別許可及び正当と認める条件によって許可するその他の期間内に、行使することができるものとする。