第293条【政府に対する債権】、第294条【法的支援】、第295条【解釈】
第26章【その他の規定】
第293条 何人も政府に対して債権を有する場合、命令の付与又は権利の請願の手続きによらず、その目的のために政府に対して行われる手続きにより、権利として行使することができる。
2 政府は、年齢及び能力の完全な私人であれば負うべき、以下の不法行為に基づくあらゆる責任を負うものとする。
(a)その従業員又は代理人によって行われた不法行為に関するもの。
(b)雇用主であることを理由に、コモン・ロー又はその他の法律に基づいて、その従業員又は代理人に対して負う義務の違反に関するもの。
(c)財産の所有、占有又は管理に付随するコモン・ロー又はその他の法律上の義務の違反に関するもの。
3 政府の従業員又は代理人の行為又は不作為に関して、本条第2項(a)により、政府に対する訴訟手続は、その行為又は不作為が本条とは別に、その従業員又はその財産に対する不法行為の訴因を生じさせるものでない限り、提起できないものとする。
4 政府が、政府及びその職員以外の者をも拘束する法的義務によって拘束される場合、政府は、その義務の不履行に関して、政府が年齢及び能力の完全な私人である場合に従うべき、全ての不法行為責任を負うものとする。
5 コモン・ローの規則又は法令によって政府の職員に職務が与えられ、その職員が職務の執行の際に不法行為を行った場合、不法行為に関する政府の責任は、その職務が政府の適法な指示のみによって与えられた場合のものとする。
6 本条により、以下の事項に関して、政府に対して訴訟が提起されることはないものとする。
(a)その者に帰属する司法的性質の責任を履行している間の、あらゆる行為又は不作為。
(b)以下の場合を除く、政府の職員の行為、不作為又は不履行。
(i)その職員が、政府によって直接的又は間接的に任命され、主要な時期に、政府の職員としての職務に関して、公的基金又は議会から支給された金銭から、報酬の全額を支払われていた場合。
(ii)主要な時期に、公務委員会がその役職の保有者が通常そのような報酬を受けると認定する役職に就いていた職員。
7 本条により政府が責任を負う場合、補償及び賠償に関する法律は、政府が完全な年齢及び能力を有する私人である場合と同様に、以下によって執行可能でなければならない。
(a)政府の従業員で、その責任に関して適切に職務を執行している者、又はその者が負う責任に関してその他の者が、政府に対して行う場合。
(b)政府が、政府の従業員以外の者に対して、その者が負う責任に関して、政府が年齢及び能力の完全な私人である場合と同様に行う場合。
第294条 この憲法の規定を執行するため、この憲法に関する手続きにおいて、その者が手続きを行い、弁護し、訴追し、又は当事者となることについて相当な理由がある場合、法的支援を受ける権利を有する。
2 本条第1項に従い、議会はその法律に基づき、法的支援を規制するものとする。
3 本条第2項の規定を損なうことなく、議会は同項に基づき、本条第1項に規定する事項以外の事項について、法律に基づく法的支援を定めることができる。
4 本条において法的支援は、訴訟手続の予備的若しくは付随的な手続き又は訴訟手続を回避若しくは終了させるための和解のための、弁護士によるあらゆる支援を含む、弁護士による代理を意味するものとする。
第295条 この憲法においては、文脈上特別の定めがある場合を除いて、
・「議会の法律」とは、議会が制定した法律を意味し、条例を含むものとする。
・「条文」とは、この憲法の条文を意味する。
・「首長」は、この憲法の第277条において定義する意味を有する。
・「公務」は、中央及び地方政府における業務を含む。
・「調査委員会」は、調査委員会を含む。
・「憲法上の文書」とは、この憲法によって付与された権限に基づいて作成された文書を意味する。
・「court」は、この憲法に基づいて設置された管轄権を有する裁判所を意味し、tribunalを含む。
・「命令」は、国家解放評議会、国家救済評議会、最高軍事評議会又は軍革命評議会により、又ははその権限に基づいて作成された命令、及びそのような命令の権限に基づいて作成された法定文書を含む。
・「郡議会」は、大都市議会及び基礎自治体議会を含む。
・「制定法」は、議会の法律、命令、憲法上の文書若しくは法定文書、又はそれらの条項を意味する。
・「保護条項」は、この憲法の第290条において定義する意味を有する。
・「職務」は、権限及び任務を含む。
・「政府」は、ガーナの行政権を適正に行使する、あらゆる機関を意味する。
・「重大な犯罪」とは、この憲法の第2条の意味における重大な犯罪を意味する。
・「重大な反逆罪」とは、この憲法の第3条の意味における重大な反逆罪を意味する。
・「判決」は、裁判所の決定、命令又は令状を含む。
・「meeting」は、議会が会期内に継続的に開催されている期間を含む。
・「大臣」は、この憲法の第78条又は第256条に基づき、任命された大臣を意味する。
・「宣誓」は、誓約を含む。
・「忠誠の誓い」は、この憲法の別表2に規定する忠誠の誓いを意味する。
・「最上級首長」は、慣習法及び慣行に従い、最上級首長として指名、選出、就任した者を意味する。
・「公共法人」は、議会の法律によって設立された、又は議会から支給された基金若しくはその他の公的基金によって設立された、法人又はその他の団体を意味する。
・「公共の利益」は、ガーナ国民全体の利益となることを目的とした、あらゆる権利又は利益を含む。
・「公職」は、その報酬が統合基金から直接、又は議会が支給する金銭から直接支払われる公職、及び全額を公的基金又は議会が支給する金銭により、設立された公共法人の役職を含む。
・「公務」は、政府の公務で、その報酬が統合基金から直接、又は議会が支給する金銭から直接支払われるもの、及び公共法人の業務を含む。
・「退職手当」は、年金及び謝礼を含む。
・「裁判所規則委員会」は、この憲法の第157条によって設置された裁判所規則委員会を意味する。
・「参謀長」は、陸軍参謀長、海軍参謀長及び空軍参謀長を含む。
・「会期」は、12か月以内に開かれる議会の一連の会議を意味する。
・「sitting」は、議会が休会することなく継続的に開催されている期間、及び委員会が開催されている期間を含む。
・「法定文書」は、直接的か間接的かにかかわらず、議会の法律又は命令によって付与された権限に基づき、作成された文書を意味する。
・「Stool」は、Skin及びSkinの土地を支配している個人又は団体を含む。
・「Stoolの土地」は、Stool若しくはSkin、特定のコミュニティの長又は法人の長が、そのStoolの臣民又はそのコミュニティ若しくは法人の構成員のため、支配する土地又はその利益若しくはその権利を含む。
・「反逆罪」は、この憲法の第19条において定義する反逆罪を意味する。
2 この憲法及びその他の法律において、
(a)ある役職を指す用語による役職者への言及は、文脈上特別の定めがない限り、適法にその役職に就き、又はその職務を執行する者への言及を含むと解釈するものとする。
(b)公務員を解職する権限への言及は、本条第4項に従い、公務員に対して公務から退くことを要求又は許可する法律により、付与された権限への言及を含むと解釈するものとする。
3 本条第2項(b)の規定は、上級司法裁判所裁判官又は会計検査院長に対して、公務からの退任を要求する権限を個人又は機関に付与するものと解釈してはならない。
4 法律によって付与された公務員の退職を許可する権限は、この憲法の規定によって設置された委員会以外の個人又は機関が解職することができる公務員の場合、関連機関の助言に従って大統領に帰属するものとする。
5 この憲法及びその他の法律を適用する上で、ガーナ政府に勤務して年金又はその他の類似の手当を受けていることのみを理由として、その者を公職に就いているとみなしてはならない。
6 この憲法において、公務員を解職する権限を個人又は機関に付与する規定は、個人又は機関が役職を廃止する権限、又は一般公務員若しくは特定の種類の公務員が法律で定める年齢に達した場合に強制的に退職させられる法律を損なうものではない。
7 この憲法により、役職者がその職務を執行できない時に、その職務を執行する者を任命する権限が個人又は機関に付与されている場合、その任命は、当該役職者がその職務を執行することが可能であったという理由によって、疑義を呈されることはないものとする。
8 この憲法又はその他の法律の規定で、ある個人又は機関がこの憲法又はその法律に基づく職務を執行するに際し、その他の個人又は機関の指示又は支配に服さないとする規定は、その個人又は機関がこの憲法又は法律に従ってその職務を執行したか否かに関する問題について、裁判所が裁判権を行使することを妨げるものではない。
9 この憲法において、この憲法又は議会の法律の規定の変更は、その規定の改正、修正、改正又は修正を伴う再制定、停止、廃止及びその規定に代わる別の規定の制定を含む。