第296条【裁量権の行使】、第297条【暗示的な権限等】、第298条【議会の残余権限】
第26章【その他の規定】
第296条 この憲法又はその他の法律において、個人又は機関に裁量権が与えられる場合、以下のとおりとする。
(a)その裁量権は、公正かつ率直であるべき義務を含むものとみなす。
(b)その裁量権の行使は、恣意的、気まぐれ、又は恨み、偏見、個人的嫌悪によって偏ってはならず、法律の適正手続に従ったものでなければならない。
(c)個人又は機関が裁判官又はその他の司法官でない場合、裁量権の行使を制限するため、この憲法又はその他の法律の規定に抵触しない規則を、憲法上の文書又は法定文書によって公表するものとする。
第297条 この憲法又はその他の法律において、
(a)公職に就く者を任命する権限は、任命の確認、その者に対する懲戒管理、及び解職する権限を含むものとする。
(b)権限が付与され、又は義務が課される場合、その権限及び義務は、随時、必要に応じて行使され、又は課されるものとする。
(c)個人又は機関に、行為する、又は行為を強制する権限が付与されている場合、その行為又は強制のために必要なあらゆる権限も付与されているものとみなす。
(d)憲法上の文書、法定文書若しくは規則を作成し、決議し、又は指示する権限が付与されている場合、同様の方法によってそれらを修正し、又は取り消す権限を含むと解釈されるものとする。
(e)男性を意味する用語は、女性及び法人を含む。
(f)単数形の単語は複数形を含み、複数形の単語は単数形を含む。
(g)ある単語が定義されている場合、その単語のその他の品詞及び時制は相応する意味を有する。
(h)公務員に行為を指示し、若しくは権限を付与し、又はその職名によって公務員に適用する用語は、後継者、代理人及びその他の補佐人を含む。
(i)国務大臣に行為を指示し、若しくは権限を付与し、又は国務大臣の職名によって適用する用語は、国務大臣の代行者、又はその役職が空位の場合、議会の法律に基づいてその職務の執行のために指定された者、継承者、代理人又はその他の補佐人を含む。
(j)権限が付与され又は義務が課される場合、その権限は又は義務は、その職務の執行に責任を負う者が行使し、又は履行するものとする。
第298条 この憲法の第25章の規定に従い、この憲法に起因するか否かにかかわらず、この憲法に生じた問題を処理する明示的又は必要な暗示的な規定がないため、議会は、この憲法の規定に抵触しない限りにおいて、議会の法律によってその問題を処理することを定めるものとする。