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別表1【経過規定】

別表

別表1【経過規定】

第1部【最初の大統領】

【最初の大統領】
第1条 この憲法の規定にかかわらず、この憲法の施行直前に効力を有していた法律に基づいて正当にガーナの大統領に選出された者は、この憲法において正当に選出されたものとみなす。
2 本条第1項の大統領は、この憲法の規定にかかわらず、この憲法が施行された日に大統領に就任するものとする。

第2部【最初の議会】

【最初の議会】
第2条 この憲法の規定にかかわらず、この憲法の施行直前に効力を有していた法律に基づいて正当に議会議員に選出された者は、この憲法において正当に議会議員に選出されたものとみなす。
2 協議会書記官であった者又は暫定国防評議会が指定するその他の公務員は、この憲法に反するか否かにかかわらず、この憲法の第124条に基づいて書記官が任命されるまで、議会書記官として行動するものとする。
3 1991年協議会法(PNDCL. 253)に基づいて設置された協議会の書記官を務めていた者、又は本条第2項に基づき指名された者は、この憲法の施行後7日以内に、議長の選出、議会議員の宣誓、大統領の宣誓、並びにこの憲法に基づいて任命する国務大臣及び副大臣の承認のため、議会の会議を召集するものとする。
4 疑義を避けるため、本条第3項の目的で議会を召集するため、この憲法が施行される前になされた通知は、全ての目的について有効な通知とみなされるものとする。
5 1979年ガーナ共和国憲法に基づく議会の議事規則は、この憲法の第110条に基づく議会の決定があるまで、議会の手続きに適用されるものとする。

第3部【司法府】

【上級司法裁判所の職務】
第3条 この憲法の施行直前に存在した最高裁判所、控訴裁判所及び高等裁判所は、この憲法に基づいて設置されたものとみなし、この憲法の第11章にそれぞれ規定する最高裁判所、控訴裁判所及び高等裁判所の職務を執行するものとする。
2 この憲法の施行直前に本条第1項の裁判所に係属していた全ての訴訟は、この憲法の規定にかかわらず、その裁判所において処理及び完了することができるものとする。

【上級裁判所の裁判官の任命の継続】
第4条 この憲法の施行直前に在任した最高裁判所、控訴裁判所又は高等裁判所の裁判官は、この憲法に基づいて任命されたものとみなし、引き続きその職務を行うものとする。
2 本条が適用される者は、この憲法が施行される際に、この憲法の別表2に規定する忠誠の誓い及び司法官の宣誓を行い、これに署名するものとする。

【公共裁判委員会の6か月間の存続】
第5条 公共裁判委員会は、この憲法が施行された後6か月以内に消滅し、その職務、資産及び負債は司法会議に移管されるものとする。

【議会は、州裁判所の管轄権を定め、下級裁判所を設置する】
第6条 議会は、この憲法の施行後6か月以内に、以下の事項を行うものとする。
(a)この憲法の第143条の目的のため、法律によって州裁判所の管轄権を定めること。
(b)この憲法の第126条の目的のため、下級裁判所を設置すること。

【既存の公共裁判及びその他の裁判所】
第7条 この憲法の施行直前に、以下の公共裁判において一部審理された全ての事件は、引き続きその公共裁判において審理及び完了することができる。
(a)国家公共裁判
(b)州公共裁判
(c)郡公共裁判
(d)コミュニティ公共裁判
2 この憲法の施行直前に、巡回裁判所、第一級郡裁判所又は第二級郡裁判所において一部審理された全ての事件は、その裁判所において継続及び完了することができる。
3 国家公共裁判は、本条第1項の一部審理事件の終了時、又はこの憲法の施行後6か月以内の、いずれか早い時期に消滅するものとする。
4 この憲法の施行直前に国家公共裁判に係属していた本条第1項の事件以外の全ての事件は、最高裁判所長官が指示する裁判所に移送されるものとする。
5 この憲法の施行直前に公共裁判に雇用されていた者で、司法官としての資格及び適性を有する者は、司法会議が任命することを勧告した場合、これを任命することができる。

第4部【その他の規定】

【既存の役職】
第8条 この憲法の施行直前に存在していた役職に就いていた者は、この憲法の規定に適合する限りにおいて、この憲法に基づく相当の役職に任命されたものとみなす。
2 この憲法の施行前において、既存の法律により、任期満了によって退任するべきであった者は、本条第1項の規定にかかわらず、その任期満了によって退任するものとする。
3 本条は、この憲法又はこの憲法の規定に抵触しないその他の法律により、個人又は機関に与えられた、役職の廃止、役職者の解任及びそれらの者の退任を求める権限を損なうものではないものとする。
4 退職給付又はその他の勤続年数に関する法律を適用する上で、本条第1項及び第2項の規定が適用される公務員の勤続年数を決定する場合、この憲法の施行直前に終了する政府の公務員としての勤務は、施行直後に開始する公務員としての勤務と連続するものとみなす。
5 本条の規定を適用される者は、この憲法の施行後直ちに、又はその後は随時、法律によってその役職に必要な宣誓をし、これに署名するものとする。
6 この憲法の施行直前に給与によって退職する権利を有する者は、この憲法の施行直前に享受していたのと同等の退職手当に関する勤務条件を有するものとする。従って、この憲法及び別表のいかなる規定も、その者の勤務条件に不利益を及ぼすことはないものとする。
7 本条第1項の適用を受ける者の勤務条件は、この憲法の施行直前に適用されたものよりも不利益なものであってはならない。

【大統領就任後6か月以内の特定の任命】
第9条 以下の役職の最初の任命は、大統領就任後6か月以内に行うものとする。
(a)人権・行政裁判委員長及び副委員長。
(b)郡議会共通基金管理官
(c)選挙委員会の委員長、副委員長及び委員。
(d)以下の長及びその他の構成員。
 (i)高等教育のための国家評議会。
 (ii)国家メディア委員会
 (iii)市民教育のための国家委員会。

【公共法人】
第10条 議会が、公共法人の設立又は運営について、この憲法の第192条の規定に従って議会の法律を制定するまで、この憲法の施行直前に存在した公共法人は、その設立の根拠となった制定法に基づき、運営を継続するものとする。

【オンブズマン事務所】
第11条 この憲法の施行直前に存在したオンブズマン事務所は、大統領が人権・行政裁判委員長及び副委員長を任命し、特別の規定が設けられるまで、人権・行政裁判委員会の一部として存続するものとする。

【歳入委員長事務所、国家調査委員会及び国家住宅(分配政策及び実施)委員会に係属中の事件】
第12条 この憲法に反するか否かにかかわらず、この憲法の施行直前に存在した、1984年歳入委員長法(PNDCL. 80)に基づいて設置された歳入委員長事務所、1982年国家調査委員会法(PNDCL. 2)に基づいて設置された国家調査委員会、並びに1984年国家住宅(分配政策及び実施)委員会法(PNDCL. 83)に基づいて設置された国家住宅(分配政策及び実施)委員会に係属する全ての事件は、その報告書が提出され、又は法律に従って解散されるまで、その委員会が処理及び完了することができるものとする。

【社会保障年金の支給年齢】
第13条 この憲法の第199条の規定にかかわらず、議会が法律で別段の定めをしない限り、1991年社会保障法(PNDCL. 247)に基づく社会保障制度による年金は、55歳に達するまで受け取ることはできないものとする。

【既存の調査委員会】
第14条 この憲法に反するか否かにかかわらず、この憲法の施行直前に存在した調査委員会は、その報告書が提出され、又は法律に従って解散されるまで、引き続き存続するものとする。
2 疑義を避けるため、この憲法の施行前に制定法に基づいて設置された調査委員会の報告及び調査結果は、この憲法に基づいて設置された調査委員会の報告又は調査結果と同等の効力を有するものとする。

【継続中の事案】
第15条 この憲法の施行前に、既存の法律に基づいてその目的のため、権限を有する個人又は機関によって開始された事案は、この憲法の施行後、その目的のために権限を有する個人又は機関によって継続及び完了することができる。その個人又は機関は、その事案を新たに開始する必要はないものとする。

【公印等】
第16条 大統領印、公印及び上級裁判所印、並びにこの憲法の施行直前に効力を有していた制定法に基づいて使用されていた所定の様式は、別段の定めがあるまでの間、引き続き使用するものとする。

【恩赦権】
第17条 第72条に基づく大統領の恩赦権は、この憲法の施行前に行われた刑事犯罪に関しても、その後に行われた刑事犯罪に関しても行使することができるものとする。

【統合基金及び臨時基金の存続】
第18条 この憲法の施行直前に存在した統合基金及び臨時基金は、法律による別段の定めがあるまでの間、この憲法の第175条の統合基金及び臨時基金として存続するものとする。
2 この憲法の規定に従い、この憲法の施行直前に効力を有していた制定法に基づき、公的基金に納付し、又は公的基金から支出することを要求又は認定された全ての支払いは、引き続きその基金に納付し、又はその基金から支出するものとする。

【現会計年度の予算は、引き続き効力を有する】
第19条 法律の規定にかかわらず、この憲法の施行時に存在する会計年度の財政上の予算は、議会の法律よる別段の定めがあるまでの間、引き続き完全な効力を有するものとする。

【旧憲法及び旧法に基づく権利による支払い及び救済】
第20条 憲法又は以前ガーナにおいて効力を有していたその他の法律の規定に従って与えられ、この憲法の施行直前に支払いを要したあらゆる補償、年金、謝礼及び類似の手当は、憲法又は法律の撤廃又は廃止にかかわらず、引き続き支払われ、統合基金の負担となるものとする。

【未施行の制定法】
第21条 この憲法の施行直前において既存の制定法が未施行、又はその後の期日に施行予定であった場合、その制定法はその条項に従って、又はその後の期日に施行されるものとする。

【有権者名簿及び選挙委員会】
第22条 この憲法の施行直前に存在した公職選挙及び国民投票のための有権者名簿は、この憲法の施行時に、この憲法に基づいて編集されたものと同等の効力を有するものとする。
2 この憲法に従い、この憲法の施行直前に存在した暫定国家選挙委員会は、この憲法の施行時に、大統領が本別表第9条に基づいて選挙委員を任命するまで、この憲法において定められた選挙委員会の職務及び権限を行使するものとする。

【憲法に従って存続する郡議会等】
第23条 議会が法律によって別段の定めをするまで、郡議会及びその他の地方政府の運営を規制する既存の法律は、引き続きその運営を規制するものとする。
2 議会がこの憲法の第252条に従って郡議会共通基金を設置するまで、郡議会のために徴収されるあらゆる税金及びその他の金銭は、その徴収の根拠となった制定法に基づき、引き続き郡議会のために徴収されるものとする。

【全国首長会議等】
第24条 この憲法の施行直前に存在した全国首長会議、州首長会議、伝統的会議及びそれらの組織の全ての司法委員会は、この憲法の施行時に、この憲法に従って引き続き存続するものとする。

【1972年宣誓命令(NRCD. 6)の付随的修正】
第25条 1972年宣誓命令(NRCD. 6)は、修正され、この憲法の規定に従って効力を有するものとする。

【既存の制定法の一般的な適応】
第26条 文脈上特別の定めがある場合を除いて、本部のその他の規定に従い、この憲法の施行直前に存在した全ての制定法において、以下のとおりとする。
(a)暫定国防評議会という用語は、内閣という用語に置き換えるものとする。
(b)暫定国防評議会秘書官への言及が、通常内閣官房長官が執行する職務に関連する場合、内閣官房長官への言及とする。
(c)書記官委員会秘書官への言及は、市民局長への言及とする。
(d)大臣級の書記官への言及は、大臣への言及に置き換えるものとする。
(e)国家的課題又は部局に責任を負う暫定国防評議会の議員への言及は、その課題又は部局に責任を負う大臣への言及に置き換えるものとする。

【総司令官を含む統合参謀総長】
第27条 この憲法において、統合参謀総長への言及は、総司令官の職にある者、又はあった者を含むものとみなす。

【制定法における政府への言及】
第28条 この憲法の施行直前に存在した制定法における政府への言及は、通常議会又は国民議会が執行する立法の職務に関する場合、議会への言及と解釈するものとする。
2 この憲法の施行直前に存在した制定法における政府への言及は、政府の行政の職務に関する場合、大統領への言及と解釈するものとする。

【制定法における暫定国防評議会への言及】
第29条 この憲法の施行直前に存在した制定法における暫定国防評議会への言及は、本来大統領への言及であった場合、大統領への言及として解釈するものとする。
2 この憲法の施行直前に存在した制定法における暫定国防評議会への言及は、通常議会又は国民議会が執行する立法の職務に関する場合、議会への言及と解釈するものとする。
3 この憲法の施行直前に存在した制定法における暫定国防評議会への言及は、評議会の行政の職務に関する場合、大統領への言及と解釈するものとする。
4 この憲法の施行直前に存在した制定法における暫定国防評議会への言及は、法定文書の制定に関する場合、大統領又は大統領が指定した大臣若しくは機関への言及と解釈するものとする。

【大統領による既存の法律の修正】
第30条 この憲法に基づく最初の大統領は、大統領に就任してから12か月以内に、憲法上の文書により、憲法の規定に適合させるため、又はこの憲法を施行するため、法律の廃止、修正、追加又は適応のために必要と認める規定を設けることができる。

【既存の法律の定める事項の効力の存続】
第31条 この憲法に基づいて議会又はその他の機関若しくは個人が規定する事項が、この憲法の施行直前において、既存の法律に基づいて適法に規定された場合、その規定はこの憲法の施行後、この憲法に適合させるために必要な修正、適応、資格及び例外と共に施行されるものとする。
2 疑義を避けるため、本条第1項の一般的効力を損なうことなく、この憲法が議会の法律に基づいて規定することを要求又は認定する事項は、この憲法の施行直前に効力を有していた法律又は命令によって規定された場合、正当に規定されたものとみなす。

【財産の継承】
第32条 第257条及び第258条の規定に従い、この憲法の施行直前に、ガーナ政府の目的のため、又はガーナ政府の権利として機関又は個人に帰属していた全ての財産及び資産は、この憲法の施行時に、この条項以外の保障なく、大統領に帰属するものとする。
2 この憲法の施行直前にガーナ政府の執行又は没収の義務を課されていた財産は、この憲法に基づいてガーナ政府の執行又は没収の義務を課されるものとする。
3 この憲法の施行直前において、以下の信託によって財産又は資産を保有していた者は、ガーナ政府の目的又は権利のため、この憲法の施行時に、この憲法の第257条及び第258条の規定に従って、この憲法に基づいて成立したガーナ政府の同等の信託により、その財産又は資産を保有するものとする。
(a)1981年12月31日に廃止された憲法に基づき、ガーナ大統領のための信託。
(b)暫定国防評議会又はガーナ政府のための信託。
4 本条において、信託されている財産及び資産への言及は、1981年12月31日直前に、1981年12月30日を越えて延長された、信託されている財産及び資産であって、譲渡されていないものを含む。

【その他の権利及び義務の委譲】
第33条 本別表第32条の規定に従い、
(a)既存の法律に基づき、権利、特権又は職務が暫定国防評議会に帰属する場合、その権利、特権又は職務は、この憲法の施行時に、大統領又はこの憲法に基づいて指定されるその他の個人若しくは機関に帰属する。この憲法又はその他の法律の規定に従い、その行使又は執行に必要な全ての事項を行うことができるものとする。
(b)既存の法律に基づいてガーナ政府に帰属又は存続する権利、権力、特権、義務、責任又は職務は、引き続き帰属又は存続するものとする。

【免責】
第34条 暫定国防評議会の議員、暫定国防評議会秘書官及びその他の暫定国防評議会に任命された者は、暫定国防評議会の管理期間中のいかなる行為又は不作為についても、連帯して責任を負わないものとする。
2 ガーナ政府若しくはその権限に基づいて行動する者に対して、この憲法の施行の前後にかかわらず、又は1966年2月24日、1972年1月13日、1979年6月4日、及び1981年12月31日の政権交代を支援若しくは実現するために共同して、若しくは単独で行動した個人に対して、以下に関連又は起因する行為又は不作為について、裁判所が訴訟において、受理、決定、命令又は救済をすることは違法とする。
(a)国家解放評議会、国家救済評議会、最高軍事評議会、軍革命評議会及び暫定国防評議会の成立前の政権の転覆。
(b)1960年、1969年及び1979年の憲法の停止又は廃止。
(c)国家解放評議会、国家救済評議会、1975年10月9日に成立した最高軍事評議会、1978年7月5日に成立した最高軍事評議会、軍革命評議会又は暫定国防評議会の成立。
(d)この憲法の制定。
3 疑義を避けるため、暫定国防評議会若しくは軍革命評議会、それらの議員、又はそれらが任命した者が行った行政、立法又は司法行為は、いかなる訴訟においても疑義を呈されないことを宣言する。従って、裁判所がその行為に関して、命令又は救済をすることは違法とする。
4 本条第3項の規定は、同項の行為が法律の定める手続きに従って行われなかった場合にも、その効力を有するものとする。
5 暫定国防評議会若しくは軍革命評議会又はその議員の指示又は権限に基づく行動又は不作為について、暫定国防評議会又は軍革命評議会による管理前又は管理中に存在した実体法又は手続法の違反の申立てによって提起された訴訟を、裁判所が受理することは違法とする。

【軍革命評議会及び暫定国防評議会による没収及び処罰の維持】
第35条 本条第2項の規定に従い、軍革命評議会及び暫定国防評議会が制定した命令又は法律に基づいて科された財産の没収及びその他の処罰は、この憲法に基づくいかなる機関によっても撤回することはできない。
2 ある者の財産又はその一部が、その者が公的又は政治的役職にあること又はその他の理由によって没収され、その者がその役職に就く前に取得したこと、又はその他の方法によって適法に取得したことを、人権・行政裁判委員会が認めた場合、その財産又はその一部を返還するものとする。

【暫定国防評議会(設立)の布告の失効】
第36条 この憲法の施行時に、1981年暫定国防評議会(設置)の布告及び1982年暫定国防評議会(設置)の布告(補足及び附属規定)法(PNDCL. 42)は、その効力を失うものとする。
2 本条第1項の布告の廃止にかかわらず、この憲法の施行直前に効力を有していた制定法又は法規は、この憲法の規定に抵触しない範囲において、この憲法に基づいて制定、発行又は作成されたものとして、引き続き効力を有するものとする。

【改正できない条項】
第37条 この憲法の第25章の規定にかかわらず、議会は、本条又は本別表第34条及び第35条を改正する権限を有しないものとする。

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