第9条【ウジャマー及び自立の追求】、第10条【削除】、第11条【労働の権利、教育及びその他の追求】
第1章【連合共和国、政党、国民、社会主義及び自立の政策】
第2部【国家政策の基本目標及び指導原則】
第9条 この憲法の目的は、連合共和国の実情を考慮しつつ、社会主義の原則の適用を重視する社会主義及び自立の政策の追求により、自由、正義、友愛及び和合を享受する平等かつ自由な個人の国家として、連合共和国の建設を促進することである。従って、国家機関及びその全ての機関はその政策及びプログラムを、以下の事項を保障するために指示しなければならない。
(a)人間の尊厳及びその他の人権が尊重及び擁護されること。
(b)国法が遵守され、執行されること。
(c)政府の活動が、国家の富及び遺産を公共の利益のために活用、保全及び利用することを保障し、また、ある人が他の人から搾取されることを防止するような方法で実施されること。
(d)国民経済を、バランスのとれた統合的な方法で計画及び振興すること。
(e)働くことのできる全ての人が働くこと。働くとは、人が生計を立てるための合法的な活動を意味する。
(f)世界人権宣言の精神に従い、人間の尊厳を尊重及び保持すること。
(g)政府及びその全ての機関は、肌の色、部族、宗教又は生活上の地位にかかわりなく、男女を問わず全ての国民に平等な機会を与えること。
(h)あらゆる形態の不正、脅迫、差別、汚職、抑圧又は不当な優遇を根絶すること。
(i)国富の使用について、国民の発展に重点を置き、特に貧困、無知及び病気の撲滅を目指すこと。
(j)経済活動を、富又は主要な生産手段が少数の個人の手に集中してしまうような方法で運営しないこと。
(k)国家が、民主主義及び社会主義の原則に従って統治されること。
第10条【削除】
第11条 国家機関は、高齢、病気、障害及びその他の能力の欠如の場合に、労働、自己教育及び社会福祉を受ける権利の実現のために適切な規定を設けるものとする。これらの権利を損なうことなく、国家機関は、全ての人が生計を立てることを保障する規定を設けなければならない。
2 全ての者は教育を受ける権利を有し、全ての国民はその長所と能力に応じて、自己の選択する分野において、最高水準まで教育を追求する自由を有する。
3 政府は、全ての者が、あらゆる水準の学校及びその他の教育機関において、教育及び職業訓練を追求する平等かつ十分な機会を与えられることを保障するよう努めるものとする。