第110A条【高等裁判所裁判官の懲戒に関する手続き】、第111条【高等裁判所裁判官の就任宣誓】
第5章【連合共和国の司法権、連合共和国高等裁判所、タンザニア本土司法公務委員会、ザンジバル高等裁判所、連合共和国控訴裁判所及び連合共和国特別憲法裁判所】
第2部【連合共和国高等裁判所】
第110A条 第2項に定める以外の理由による裁判官の懲戒の手続きは、議会によって制定される法律の定めるところによる。
2 高等裁判所の裁判官は、その職務を遂行することができない場合(病気若しくはその他の理由による)、又は裁判官の職務倫理若しくは公的指導者の倫理に関する法律に違反する行為があった場合に限り、解任することができる。本条第4項の規定に従う場合を除いて、解任されることはない。
3 大統領が裁判官の解任について調査が必要であると思料する場合、その手続きは以下の通りとする。
(a)大統領は、首席裁長官と協議の上で、その裁判官の職務を停止する。
(b)大統領は、裁判長及び2人以上のその他の裁判官によって構成される裁判を任命するものとする。特別裁判の裁判長及びその他の裁判官の半数以上は、イギリス連邦の国において高等裁判所裁判官又は控訴裁判所裁判官である者でなければならない。
(c)裁判はその事案について調査し、大統領に報告し、その事案全体について助言し、病気若しくはその他の理由による職務の遂行不能又は不品行を理由として、本条の規定に従ってその裁判官を解任するべきか否かについて、大統領に勧告するものとする。
4 第3項の規定に従って任命された裁判が、特別裁判の調査対象である裁判官を、病気若しくはその他の理由による職務の遂行不能又は不品行を理由として解任するよう大統領に勧告した場合、大統領はその裁判官を解任し、その裁判官の雇用は終了するものとする。
5 裁判官の解任の事案が本条第3項の規定に従い、調査のために裁判所に付託された場合、 大統領はその裁判官の職務を停止することができる。大統領はいつでも、その裁判官の停職の決定を取り消すことができる。いかなる場合においても、裁判がその裁判官を解任しないよう大統領に勧告した場合、その決定は失効するものとする。
6 本条の規定は、この憲法の第109条第11項の規定を損なうものではない。
第111条 高等裁判所の裁判官は、忠誠の誓い及び議会によって制定された法律に従って規定される、その任務の執行に関するその他の宣誓を最初に行い、これに署名するまでは、その職務に就いてはならない。