第112条【司法公務委員会】、第113条【委員会の権限及び任務】、第113A条【政党への加入】
第5章【連合共和国の司法権、連合共和国高等裁判所、タンザニア本土司法公務委員会、ザンジバル高等裁判所、連合共和国控訴裁判所及び連合共和国特別憲法裁判所】
第3部【司法公務委員会】
第112条 タンザニア本土の裁判官及び治安判事の任命諮問委員会を設置し、この憲法においては「司法公務委員会」と称する。
2 委員は以下の者とする。
(a)委員長である首席裁判官。
(b)司法長官
(c)タンザニア控訴裁判所裁判官。首席裁判官と協議の上で、大統領が任命するものとする。
(d)高等裁判所長官
(e)大統領によって任命される2名の委員。
3 議会議員又は議会によって制定された法律に規定されるその他の役職者は、本条第2項(e)の規定に基づいて委員に任命される資格を有しない。
4 委員会は、その職務を執行するに際し、議会によって制定された法律に従って設置される種々の委員会にその職務を委任することができる。
第113条 委員会の職務は以下の事項とする。
(a)高等裁判所裁判官の任命に関して大統領に勧告すること。
(b)裁判官の懲戒に関する事項について大統領に勧告すること。
(c)裁判官の給与及び報酬に関して大統領に勧告すること。
(d)控訴裁判所及び高等裁判所の登録官の任命及び懲戒に関して大統領に勧告すること。
(e)治安判事の任命及びその懲戒。
(f)その職務を実施するために、種々の委員会を設置すること。
2 裁判官の任命、懲戒及び解任の権限は、この憲法の規定に従って大統領に帰属する。
3 控訴裁判所及び高等裁判所の登録官の任命、認証、懲戒及び解任の権限は、大統領に帰属する。
4 タンザニア本土の裁判所の治安判事の任命、認証、懲戒及び解任の権限は、第112条に規定する委員会に帰属する。
5 議会は、委員会による職務の実施に関する規定を定める法律を制定することができる。
第113A条 控訴裁判所裁判官、高等裁判所裁判官、あらゆる等級の登録官又はあらゆる等級の治安判事が政党に加入することを、ここに禁止する。ただし、この憲法の第5条に定める選挙権は有するものとする。