第12条【人類の平等】、第13条【法の下の平等】
第1章【連合共和国、政党、国民、社会主義及び自立の政策】
第3部【基本的権利及び義務】
第1節【平等権】
第12条 全ての人間は生まれながらにして自由であり、全て平等である。
2 全ての者はその尊厳を認められ、尊重される権利を有する。
第13条 全ての者は法の下に平等であり、いかなる差別もなく、法の下の保護及び平等を享受する権利を有する。
2 連合共和国のいかなる機関によって制定された法律も、その規定自体又はその効果において差別的な規定を設けてはならない。
3 全ての者及びコミュニティの市民的権利、義務及び利益は、裁判所又は法律に基づいて設置されたその他の国家機関により、保護及び決定されるものとする。
4 何人も、法律に基づいて行動する者又は機関によって、又は国家の職務若しくは業務の遂行において、差別されてはならない。
5 本条において「差別」とは、国籍、部族、出身地、政治的意見、肌の色、宗教、性別又は生活上の地位に基づき、異なる者の需要、権利又はその他の要求を満たすことを意味する。それは、特定の部類の人々を弱者又は劣等者とみなし、制限又は条件を加える一方で、他の部類の人々には異なる待遇を与えたり、特定の条件又は所定の必要資格以外の機会又は便益を与えたりすることである。ただし、「差別」という文言は、政府が社会における障害の是正を目的とした意図的な措置を講じることを禁止するような方法で解釈されてはならない。
6 法の下の平等を保障するために、国家機関は、以下の原則に配慮した、適当な手続きを定めるものとする。
(a)ある者の権利及び義務が裁判所又はその他の機関によって決定される場合、その者は、公正な審理を受ける権利、及び裁判所又はその他の関係機関の決定に対して上訴する権利又はその他の法的救済を求める権利を有する。
(b)刑事犯罪の被疑者は、その犯罪の有罪が証明されるまでは有罪として扱われない。
(c)何人も、その行為が行われた時点において、法律上の犯罪でなかった行為について処罰されない。また、犯罪が行われた時点において効力を有する刑罰よりも、重い刑罰を課してはならない。
(d)人間の権利又は平等を保持するために、人間の尊厳は、犯罪捜査及び刑事手続に関する全ての活動、並びに人が拘束されるその他の事項又は判決の執行において、保護されなければならない。
(e)何人も、拷問又は非人道的若しくは品位を損なう刑罰若しくは待遇を受けてはならない。