第18条【表現の自由】、第19条【宗教の自由の権利】、第20条【個人の結社の自由】
第1章【連合共和国、政党、国民、社会主義及び自立の政策】
第3部【基本的権利及び義務】
第3節【良心の自由の権利】
第18条 全ての者は、
(a)意見の自由及び自己の考えを表現する自由を有する。
(b)国境にかかわりなく、情報を求め、受け取り、又は広める権利を有する。
(c)コミュニケーションの自由及びコミュニケーションに対する干渉から保護される自由を有する。
(d)国民の生活や活動にかかわる種々の重要なイベント、また社会にとって重要な事柄について、随時情報を得る権利を有する。
第19条 全ての者は、宗教又は信仰を変更する自由を含む、宗教に関する事項について、良心、信仰及び選択の自由の権利を有する。
2 本条の権利の保護は、社会の安全及び平和、社会の一体性並びに国権の強制のために、 民主主義社会にとって重要である法律の規定によらなければならない。
3 本条において「宗教」という用語は、宗教の宗派を含むものと解釈され、同義の表現もそのように解釈されるものとする。
第20条 全ての者は自由かつ平和的に集会し、他者と交流し、協力する自由を有する。その目的のために、公に見解を表明し、自己の信念若しくは利益又はその他の利益を保持又は増進する目的で結成された団体又は組織を結成し、これに参加する自由を有する。
2 第1項及び第4項の規定にかかわらず、いかなる政党もその綱領及び指針によって以下の事項に該当する場合、適法に登録することはできない。
(a)以下の利益を促進又は増進することを目的とする場合。
(i)信仰又は宗教団体。
(ii)部族、出身地、人種又は性別。
(iii)連合共和国内の特定の地域。
(b)連合共和国の解体を主張する場合。
(c)政治的目標を達成する手段として、武力の行使又は暴力的な対立を容認又は主張する場合。
(d)連合共和国の一部の地域のみで政治活動を行うことを主張又は意図する場合。
(e)指導者の定期的かつ民主的な選挙を認めない場合。
3 議会は、政党が、個人の結社及び集会の自由及び権利に関する第2項に定める条件の範囲内で活動し、これを遵守することを保障するための規定を定める法律を制定することができる。
4 何人であれ、いかなる団体又は組織への加入を強制することは違法である。いかなる団体又は政党であれ、その政党のイデオロギー又は理念のみを理由として、登録を拒否することは違法である。