第39条【大統領選挙の被選挙権】、第40条【再選の資格】、第41条【大統領選挙の手続き】
第2章【連合共和国の行政府】
第1部【大統領】
第39条 以下の条件を満たさなければ、連合共和国大統領に選挙される権利を有しない。
(a)国籍法に従い、出生によって連合共和国の国民であること。
(b)40歳に達していること。
(c)政党の党員であり、その政党から指名された候補者であること。
(d)議会又は国民議会の議員の資格を有すること。
(e)総選挙の直前5年以内に、政府に対する税金の脱税に関する犯罪で有罪判決を受けていないこと。
2 自己の意見を保持し、自己の選択する宗教的信仰を告白し、他者と交流し、国法に従って他者と共にコミュニティの活動に参加する個人の権利及び表現の自由を損なうことなく、何人も、政党の党員であり、かつその政党が指名する候補者でなければ、連合共和国大統領に選挙される資格を有しない。
第40条 本条のその他の規定に従い、大統領職にある者は再選される資格を有する。
2 何人も、2回を超えて大統領職に選挙されることはない。
3 ザンジバルの大統領であった者は、ザンジバルの大統領であったという理由だけで、連合共和国の大統領に選挙される資格を失うことはない。
4 副大統領が第37条第5項の規定に従って大統領職に3年未満在任した場合、2期にわたって大統領選挙に参加する資格を有する。大統領職に3年以上在任した場合、1期にわたってのみ大統領選挙に参加する資格を有するものとする。
第41条 議会が解散された場合、又は第38条第2項に規定するいずれかの事由が発生し、大統領選挙を実施する必要が生じた場合、大統領選挙に参加しようとする全ての政党は、法律に従い、連合共和国大統領選挙に立候補する候補者として推薦する党員の氏名及び副大統領職に推薦する党員の氏名を、選挙委員会に届け出るものとする。
2 大統領選挙に推薦される候補者の氏名は、議会によって制定された法律に従って指定された日時に、選挙委員会に届け出るものとする。議会法によって規定された人数の有権者により、所定の方法で支持された者でなければ、有効に指名されたとはみなされない。
3 候補者氏名の届出のために指定された日時に、1名の候補者の氏名のみが有効に届け出られた場合、選挙委員会は、その候補者を指名し、その候補者の氏名を選挙人に提示する。選挙人は、本条及び議会によって制定された法律の規定に従い、その候補者に賛成票又は反対票を投じるものとする。
4 連合共和国大統領の選挙は、議会法に従って選挙委員会が指定する日に実施される。
5 大統領選挙の手続きに関するその他の事項は、そのために議会によって制定される法律の定めるところによる。
6 大統領候補者は、過半数の投票を得た場合に限り、正当に大統領に選出されたと宣言されるものとする。
7 候補者が本条に従って正当に選出されたと選挙委員会によって宣言された場合、いかなる裁判所もその候補者の選出について調査する管轄権を有しない。