Labels

AnimeManga119 アニメまんが119 ザンビア憲法和訳119 ジンバブエ憲法和訳117 ケニア憲法和訳114 高認数学過去問113 Literature109 ドミニカ共和国憲法和訳84 ウルグアイ憲法和訳82 オンライン補習塾80 タンザニア憲法和訳74 Education71 JapaneseHistory70 ナミビア憲法和訳70 日本史70 Story69 物語69 マラウイ憲法和訳66 コンゴ民主共和国憲法和訳59 各国憲法インデックス和訳56 ペルー憲法和訳51 パラグアイ憲法和訳50 高認化学過去問49 高認物理過去問49 ボツワナ憲法和訳48 ホンジュラス憲法和訳47 ルワンダ憲法和訳47 メキシコ憲法和訳46 グアテマラ憲法和訳45 チリ憲法和訳45 フリーランス時代44 Blog43 パナマ憲法和訳43 古文・漢文41 ChineseHistory40 中国史40 エルサルバドル憲法和訳38 法律和訳37 スーダン憲法和訳34 ニカラグア憲法和訳33 行政書士時代32 派遣エンジニア・設備管理技術者時代27 DragonBall26 ドラゴンボール26 第二種電工数学入門講座26 Ghibli25 Gundam25 アルゼンチン憲法和訳25 ガンダム25 ジブリ25 WebLog23 Game22 TarotCard22 ゲーム22 タロットカード22 アンゴラ憲法和訳19 論文和訳19 Alternatives18 健康・医療18 FamousPerson15 有名人15 Dai14 WorldHistory14 ダイの大冒険14 世界史14 海運会社員時代13 JapaneseRealEstateLaw12 不動産法入門講座12 NPO職員時代11 Hokuto10 RurouniKenshin10 るろうに剣心10 不動産営業時代10 北斗の拳10 学習進度10 ココナラ8 Treemapping7 ツリーマップ7 Poetry5
Show more

第47条【副大統領の任務及び権限】、第48条【副大統領の就任時期】、第49条【副大統領の就任宣誓】

第2章【連合共和国の行政府】

第2部【副大統領】

第47条 副大統領を置く。副大統領は、連合共和国全般に関する大統領の主たる補佐役であり、特に以下の事項を行う。
(a)大統領が連合事項の日常的な実施について監督するのを補佐すること。
(b)大統領から割り当てられた全ての任務を遂行すること。
(c)大統領が職務を離れているとき、又は国外にいるときに、大統領職の全ての任務及び職務を遂行すること。
2 第37条第5項の規定を損なうことなく、副大統領は、大統領候補と同時に所属する政党によって指名され、同じ投票で大統領と共に選出されるものとする。 大統領候補が選出されたときに、副大統領は選出されたものとする。
3 連合共和国大統領が連合共和国のある地域の出身である場合、副大統領は連合共和国のその他の地域の出身者でなければならないという原則に基づき、副大統領職に立候補する者を指名するものとする。
4 以下の条件を満たさなければ、連合共和国副大統領に指名されないものとする。
(a)国籍法に従い、出生によって連合共和国の国民であること。
(b)40歳に達していること。
(c)政党の党員であり、その政党から指名された候補者であること。
(d)議会又は国民議会の議員の資格を有すること。
(e)選挙の直前5年以内に、政府に対する税金の脱税に関する犯罪で有罪判決を受けていないこと。
5 いかなる政党も、その時点においてその者がザンジバル大統領又は連合共和国首相であるという理由だけで、副大統領候補者として指名することを禁止されないものとする。
6 副大統領は、同時に議会の議員、連合共和国首相、又はザンジバル大統領を兼ねてはならない。
7 ザンジバル首相又は大統領である者が、連合共和国の副大統領に任命又は選出された場合、その者は首相職又は大統領職を退任するものとする。
8 副大統領は、大統領の指示及び監督の下に任務を遂行し、大統領から割り当てられた事項又は職務に関して指導力を発揮し、大統領に対して責任を負うものとする。

第48条 副大統領は、大統領が就任した日に副大統領職に就任する。
2 第50条第4項に従って任命された副大統領は、その任命が国民議会によって承認された後、宣誓し、就任する。

第49条 副大統領は、就任に先立ち、連合共和国首席裁判官の面前において、忠誠の誓い及び議会法によって規定される副大統領職の職務の執行に関するその他の宣誓を行い、これに署名するものとする。

Popular posts from this blog

高等学校卒業程度認定試験(高認)数学過去問解説

令和5年度第2回高認数学過去問解説

アンゴラ共和国憲法(2010)【私訳】