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第47条【副大統領の任務及び権限】、第48条【副大統領の就任時期】、第49条【副大統領の就任宣誓】

第2章【連合共和国の行政府】

第2部【副大統領】

第47条 副大統領を置く。副大統領は、連合共和国全般に関する大統領の主たる補佐役であり、特に以下の事項を行う。
(a)大統領が連合事項の日常的な実施について監督するのを補佐すること。
(b)大統領から割り当てられた全ての任務を遂行すること。
(c)大統領が職務を離れているとき、又は国外にいるときに、大統領職の全ての任務及び職務を遂行すること。
2 第37条第5項の規定を損なうことなく、副大統領は、大統領候補と同時に所属する政党によって指名され、同じ投票で大統領と共に選出されるものとする。 大統領候補が選出されたときに、副大統領は選出されたものとする。
3 連合共和国大統領が連合共和国のある地域の出身である場合、副大統領は連合共和国のその他の地域の出身者でなければならないという原則に基づき、副大統領職に立候補する者を指名するものとする。
4 以下の条件を満たさなければ、連合共和国副大統領に指名されないものとする。
(a)国籍法に従い、出生によって連合共和国の国民であること。
(b)40歳に達していること。
(c)政党の党員であり、その政党から指名された候補者であること。
(d)議会又は国民議会の議員の資格を有すること。
(e)選挙の直前5年以内に、政府に対する税金の脱税に関する犯罪で有罪判決を受けていないこと。
5 いかなる政党も、その時点においてその者がザンジバル大統領又は連合共和国首相であるという理由だけで、副大統領候補者として指名することを禁止されないものとする。
6 副大統領は、同時に議会の議員、連合共和国首相、又はザンジバル大統領を兼ねてはならない。
7 ザンジバル首相又は大統領である者が、連合共和国の副大統領に任命又は選出された場合、その者は首相職又は大統領職を退任するものとする。
8 副大統領は、大統領の指示及び監督の下に任務を遂行し、大統領から割り当てられた事項又は職務に関して指導力を発揮し、大統領に対して責任を負うものとする。

第48条 副大統領は、大統領が就任した日に副大統領職に就任する。
2 第50条第4項に従って任命された副大統領は、その任命が国民議会によって承認された後、宣誓し、就任する。

第49条 副大統領は、就任に先立ち、連合共和国首席裁判官の面前において、忠誠の誓い及び議会法によって規定される副大統領職の職務の執行に関するその他の宣誓を行い、これに署名するものとする。

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