第50条【副大統領の任期】
第2章【連合共和国の行政府】
第2部【副大統領】
第50条 第37条第5項の規定に従って選出又は任命された副大統領は、辞任又は死亡の場合を除いて、本条のその他の規定に従い、副大統領に選出された日から5年間在任する。
2 副大統領は、以下の期限まで大統領職に在任するものとする。
(a)任期の満了。
(b)在任中に死亡したとき。
(c)辞任
(d)大統領職が空位となった後、大統領に就任したとき。
(e)信義又は忠誠の欠如を示す刑事犯罪で有罪判決を受けたとき。
(f)新しい大統領が副大統領と共に大統領に就任したとき。
(g)本条第3項の規定に従い、国民議会によって弾劾され、罷免されたとき。
(h)その他、この憲法の規定に従い、副大統領職を退任したとき。
3 国民議会は、副大統領を罷免する権限について、大統領に関する権限と同等の権限を有する。ただし、副大統領の弾劾動議は、以下の事項が申し立てられた場合に限り、国民議会に提出されるものとする。また、以前に類似の動議が提出され、国民議会によって否決されたときから20か月以内は、そのような動議を提出してはならない。
(a)大統領が議長に対し、副大統領がその任務及び職務を執行することを停止し、又は怠ったことを証する証明書を提出した場合。
(b)一般に、憲法又は公的指導者の倫理に関する法律に違反する行為を行った場合。
(c)この憲法の第20条第2項に規定する、政党の登録に関する条件に違反する行為を行った場合。
(d)連合共和国大統領又は副大統領の職務に対する敬意を低下させるような振る舞いをした場合。
4 本条第2項又は第3項の規定に従って副大統領職が空位となった場合、大統領は、副大統領が退任した後14日以内に、可能な限り速やかに、副大統領を任命する。その任命は、議会の議員の過半数の賛成により、国民議会によって承認されるものとする。
5 憲法第46A条のその他の全ての規定は、副大統領についても準用される。ただし、第3項に基づき罷免された副大統領は、大統領、副大統領、首相又はザンジバル大統領に就任する資格を失うものとする。