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第54条【内閣】、第55条【大臣及び副大臣の任命】、第56条【大臣及び副大臣の就任宣誓】

第2章【連合共和国の行政府】

第3部【首相、内閣及び政府】

第2節【内閣及び政府】

第54条 内閣を設置する。内閣は、副大統領、首相、ザンジバル大統領及び全ての大臣によって構成される。
2 大統領は閣議に出席し、閣議を主宰するものとする。大統領が欠席の場合、閣議は副大統領が主宰し、大統領及び副大統領が共に欠席の場合、首相が主宰する。
3 この憲法の第37条第1項の規定に従い、内閣は、この憲法の規定に基づく大統領の権限の行使に関する全ての事項について、大統領に助言するための主たる機関であり、大統領によって発せられた特定の、又は一般的な指示に従って内閣に提議される事項に関して、大統領を補佐し、助言するものとする。
4 司法長官は全ての閣議に出席し、投票権を有しないことを除いて、閣議の構成員としての全ての権利を有する。
5 内閣から大統領に対して助言がなされたか、またいかなる助言がなされたかは、いかなる裁判所も調査してはならない。

第55条 第54条によって閣僚となる全ての大臣は、首相と協議した上で大統領によって任命され、大統領が随時、自筆の文書及び公印によって定める職務に責任を負うものとする。
2 第1項に定める大臣に加え、大統領は、首相と協議した上で副大臣を任命することができる。全ての副大臣は、閣僚ではないものとする。
3 大統領は、大臣の任務及び職務の執行を補佐する、任意の人数の副大臣を任命することができる。
4 全ての大臣及び副大臣は、議会の議員の中から任命されるものとする。
5 第4項の規定にかかわらず、議会の解散後、大統領が大臣又は副大臣を任命する必要がある場合、大統領は、議会解散前に議会の議員であった者を任命することができる。

第56条 大臣又は副大臣は、大統領の面前において、忠誠の誓い及び議会法によって規定される職務の執行に関するその他の宣誓を最初に行い、これに署名するまでは、その職務に就いてはならない。

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