第57条【大臣及び副大臣の任期】、第58条【大臣及び副大臣の報酬等】、第59条【連合共和国政府司法長官】
第2章【連合共和国の行政府】
第3部【首相、内閣及び政府】
第2節【内閣及び政府】
第57条 大臣又は副大臣の任期は、その就任の日から始まる。
2 大臣職又は副大臣職は、以下の事由が生じた場合、欠員となる。
(a)現任者が辞任又は死亡した場合。
(b)現職の議会の議員が、議会の解散と関係のない理由によって議員でなくなった場合。
(c)大統領が任命を取り消し、現任者を解任した場合。
(d)議長に選任された場合。
(e)首相が辞任した場合、又はその他の理由によって首相職が欠員となった場合。
(f)大統領当選者の就任直前。
(g)倫理裁判が、公的指導者の倫理に関する法律に違反したことを認定する決定を下した場合。
第58条 大臣及び副大臣は、大統領の意向により在任し、議会によって制定された法律に従い、給与、手当及びその他の報酬を支払われるものとする。
第59条 連合共和国政府に司法長官を置く。この憲法の以降の条文では、単に「司法長官」と略記し、大統領によって任命されるものとする。
2 司法長官は、弁護士の職務を遂行する資格を有する公務員、又は弁護士として登録される資格を有し、かつ、10年以上継続してその資格を保有する者の中から任命されるものとする。
3 司法長官は、法律事項に関する連合共和国政府の顧問であり、その目的のために、全ての法律事項について連合共和国政府に助言する責任を負い、また、大統領から付託又は付与された法律に関連するその他の職務を執行し、この憲法又は法律により委託されたその他の任務又は職務を執行する責任を負うものとする。
4 司法長官は、本条に基づく任務及び職務を執行するに際し、連合共和国の全ての裁判所に出頭し、その審理を受ける権利を有する。
5 司法長官は、職権による議会の議員であり、以下の事由が生じるまで在任し、議会によって制定された法律に従い、給与、手当及びその他の報酬を支払われるものとする。
(a)その任命が大統領によって取り消されるまで。
(b)大統領当選者の就任直前。