第66条【議会の議員】、第67条【議会議員の被選挙権】、第68条【議会議員の宣誓】
第3章【連合共和国の立法府】
第2部【議員、選挙区及び議員選挙】
第1節【国民議会の議員】
第66条 本条のその他の規定に従い、議会の議員には以下の種別を設けるものとする。
(a)選挙区を代表する議員。
(b)女性の議員は、投票数の割合に基づき第78条に従って政党が選出する、第67条に定める資格を有する(a)、(c)、(d)、(e)及び(f)の全ての議員の30%以上とする。
(c)代議院の議員の中から選出される5名。
(d)司法長官
(e)第67条第1項(a)及び(c)に定める資格を有する者の中から、大統領によって任命される10名以内の議員で、そのうち少なくとも5名は女性とする。
(f)議長を議員の中から選任しない場合は、議長。
2 大統領及び副大統領は、それぞれ議会の議員ではないものとする。
3 州委員が選挙区を代表する議会議員に選出された場合、又は選挙区を代表する議会議員が州委員に任命された場合、国民議会は必要な人数の議員で構成されているものとみなし、その議事は、州委員の選挙又は選挙区議員の任命を理由とする、本条に定める通常の議員総数の減少にかかわらず、有効であるものとする。
第67条 本条に含まれる規定に従い、以下の条件を満たす者は、議会の議員として選挙又は任命される資格を有するものとする。
(a)21歳に達した連合共和国の国民であり、スワヒリ語又は英語で読み書きができること。
(b)政党の党員であり、その政党から指名された候補者であること。
2 以下の場合、議会の議員に選出又は任命される資格を有しないものとする。
(a)その者が他国の国籍を有するか、又は自発的に取得した場合。
(b)連合共和国で適用される法律に従い、その者が精神障害者であることが公式に証明された場合。
(c)その者が不誠実な行為を含む犯罪により、連合共和国の裁判所において有罪判決を受け、死刑又は6か月を超える収監刑を宣告されたことがある場合。
(d)総選挙の日より前の5年以内に、不誠実な行為を含む犯罪、又は公的指導者の倫理に関する法律に違反した犯罪のために有罪判決を受け、収監刑に処せられた者。
(e)自己の意見を保持し、自己の選択する宗教的信仰を告白し、他者と交流し、国法に従って他者と共にコミュニティの活動に参加する個人の権利及び自由を損なうことなく、その者が政党の党員でなく、政党が推薦する候補者でもない場合。
(f)その者が、議会法によって特別な制限が定められている種類の政府契約と利害関係を有し、その制限に違反した場合。
(g)その者が、連合共和国政府の業務における上級職にある場合。ただし、この憲法又は議会によって制定された法律に従い、大統領が議会の議員を任命することができる、又は任命しなければならない役職ではないものとする。
(h)選挙に関する犯罪を扱う議会によって制定された法律に従い、有権者として登録する、又は議会の選挙で投票する資格を喪失した者。
3 同時に大統領選挙に立候補している場合、総選挙において選挙区選出の議会議員として立候補することはできない。また、その者が大統領である場合、いかなる予備選挙においても、議会議員として立候補する資格を有しないものとする。
4 議会は、議会議員の選挙又はその選挙のための有権者登録の実施又は監督に従事する職務にある者が、選挙区を代表する議会議員に選出される資格を喪失させる規定を設ける法律を制定することができる。ただし、その法律は、議長が選挙区を代表する議会議員に選出される資格を喪失させる規定、又は議長に選任された者がその議長職若しくは議会議員としての通常の議席を失うような規定を設けてはならない。
5 議会は、その者が議会議員の選挙に関して、法律に指定された種類の犯罪で有罪判決を受けた場合、その指定する期間、選挙区を代表する議会議員に選出される資格を喪失させる規定を設ける目的で、法律を制定することができる(ただし、その期間は5年を超えてはならない)。
6 公式に精神障害があると証明された者、有罪判決を受け死刑若しくは収監刑を宣告された者、又は本条第5項の法律に基づき指定された犯罪によって有罪判決を受けた者に、法律に従って上訴する機会を与えるために、議会は、その者が上訴している判決について、その法律に定める期間が満了するまでは、本条第2項又は第5項の規定の適用上、効力を有しないことを定める法律を制定することができる。
7 本条第2項(c)、(d)及び(e)の解釈について、以下の規定が適用されるものとする。
(a)2回以上の収監刑が連続して言い渡された場合、各刑期が6か月を超えない限り、各刑期は別個のものとみなす。ただし、いずれかの刑に定められた期間が6か月を超える場合、それらは1つの刑とみなす。
(b)罰金刑に処せられる可能性があった者が収監刑に処せられた場合、又は罰金刑の不払いを理由に収監刑に処せられた場合、その収監刑の期間は算入されないものとする。
8 本条第2項(f)において「政府契約」とは、当事者の一方が連合共和国政府、ザンジバル革命政府、同政府の部局又は政府を代表して参加した政府の役職者である契約を意味する。
9【削除】
10 この憲法において、以下の条文に含まれる選挙資格の解釈については、ある事項の実施に、選挙資格を有する者又は選挙資格を喪失していない者を必要とすると規定されている場合、文脈上特別の定めがない限り、当該資格は、本条第1項に規定する選挙区を代表する議員に選出されることを可能にする資格であると解するものとする。
第68条 全ての議会議員は、国民議会の議事に参加する前に、国民議会において忠誠の誓いを行い、これに署名するものとする。ただし、その誓いを行う前に議長の選挙に参加することができる。