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第69条【議会議員による指導者倫理に関する正式な宣言】、第70条【議員による資産報告書の提出】、第71条【議会議員の任期】

第3章【連合共和国の立法府】

第2部【議員、選挙区及び議員選挙】

第1節【国民議会の議員】

第69条 全ての議会議員は、議会議員としての宣誓後30日を経過する前に、第67条第2項(d)に規定する選挙資格を喪失していない旨の正式な宣言書2通を議長に提出しなければならない。
2 議長に提出しなければならない宣言書は、議会によって制定された法律に従って定められた、特別の様式に則って作成しなければならない。
3 議長は、本条の規定に従って提出された全ての正式な宣言書の写しを、倫理委員に送付するものとする。
4 本条並びに第70条及び第84条において「倫理委員」とは、この憲法の第132条に規定する倫理事務局の長に任命された委員を意味する。

第70条 全ての議会議員は、自己の資産及び配偶者の資産に関する正式な陳述書2通を議長に提出しなければならない。この陳述書は、議会によって制定された法律の定める特別の様式に則って作成し、その法律が指示する時期に提出しなければならない。
2 議長は、本条の規定に従って提出された全ての正式な陳述書の写しを、倫理委員に送付するものとする。

第71条 議会議員は、以下の事項が生じた場合、議会議員を退任し、国民議会の議席を失うものとする。ただし、議会議員がこれらの事由により退任することなく、辞職又は死亡しない場合、次の総選挙まで引き続き議会議員として在任するものとする。
(a)その者が議会議員でなかった場合、選挙資格を喪失するような、又はこの憲法の規定に従って選挙若しくは任命資格を喪失させるような事由が生じた場合。
(b)その議会議員が大統領に選出された場合。
(c)議会議員が、議長の許可を得ることなく、連続して3回国民議会の会議に出席しなかった場合。
(d)公的指導者の倫理に関する法律の規定に違反したことが立証された場合。
(e)議会議員が、議員に選出又は任命されたときに所属していた政党の党員でなくなった場合。
(f)議会議員が副大統領に選出又は任命された場合。
(g)第70条の規定に従って資産に関する正式な陳述書を提出しなければならない議会議員の場合、議会によって制定された法律の規定する期間内に、同条の規定に従って正式な陳述書を提出しなかった場合。
2 議会は、議会議員が、その者が精神障害者であることを認定する決定、死刑又は収監刑の宣告、又はこの憲法の第67条第5項に規定する種類の犯罪に対する有罪判決に対して、法律に従って上訴することができるようにするための規定を設けるために、法律を制定することができる。その法律は、議会議員によって上訴された決定は、その法律に定める期間が満了するまでは、効力を有しないことを規定することができる。

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