第74条【選挙委員会】
第3章【連合共和国の立法府】
第2部【議員、選挙区及び議員選挙】
第2節【選挙委員会】
第74条 連合共和国選挙委員会を設置する。委員会は、大統領が任命する以下の委員によって構成される。
(a)委員長。高等裁判所裁判官又は控訴裁判所裁判官であって、弁護士としての資格を有し、かつ、15年以上その資格を保有する者でなければならない。
(b)副委員長。高等裁判所裁判官又は控訴裁判所裁判官の職にある者、その職にあった者、又はその職に就くことができる者でなければならない。
(c)議会によって制定される法律の定めるその他の委員。
2 大統領は、選挙委員会の委員長が連合共和国のある地域の出身である場合、副委員長は連合共和国のその他の地域の出身者でなければならないという原則に基づき、選挙委員会の副委員長を任命するものとする。
3 以下の者は、選挙委員会の委員に任命される資格を有しないものとする。
(a)大臣又は副大臣。
(b)議会によって制定された法律により、選挙委員会の委員に任命されることを禁じられている種類の役職に就いている者。
(c)議会議員、地方議員、又はこの憲法の第67条第2項(g)の規定に従い、議会によって制定された法律によって指定された種類の役職に就いている者。
(d)政党の党首。
4 本条のその他の規定に従い、選挙委員会の委員は、以下の事由が生じた場合、退任するものとする。
(a)任命後5年を経過したとき。
(b)委員会の委員でなかった場合、委員に任命される資格がなかったであろう事由が生じた場合。
5 大統領は、病気若しくはその他の理由により職務を執行することができない場合、不正行為、又は委員の資格を喪失した場合に限り、選挙委員会の委員を解任することができる。
6 選挙委員会の責務は以下の事項である。
(a)連合共和国の大統領選挙及び議会選挙における有権者登録を監督及び調整すること。
(b)大統領選挙及び議会選挙の実施を監督及び調整すること。
(c)議会選挙のために、連合共和国の境界を見直し、種々の地域に区分すること。
(d)地方議員の有権者登録及び選挙の実施を監督及び調整すること。
(e)議会によって制定された法律に従い、その他の職務を遂行すること。
7 その職務をよりよく遂行するために、選挙委員会は自律的な部局とし、その首席行政官は選挙管理官とする。選挙管理官は、議会によって制定された法律に従って任命され、その任務を執行するものとする。
8 議会は、選挙区を代表する議会議員の選挙を監督する手続きについて規定する法律を制定することができる。
9 選挙委員会は、委員の欠員又欠席にかかわらず、その職務を執行することができる。ただし、選挙委員会の全ての決定は、全委員の過半数によって支持されなければならない。
10 議会は、選挙区選出の議会議員の選挙を監督する、代理人を任命する手続きを定める法律を制定することができる。法律の規定又は選挙委員会の指示に従い、選挙委員会が選挙を監督する権限は、その代理人によって行使することができる。
11 選挙委員会は、この憲法の規定に従ってその職務を執行するに際し、いかなる個人若しくは政府部局の命令若しくは指示又はいかなる政党の見解にも従う義務はない。
12 いかなる裁判所も、選挙委員会がこの憲法の規定に従ってその職務を執行する際に行った事項について、調査する権限を有しない。
13 連合共和国選挙委員会は、この憲法に従ってその職務を執行するに際し、タンザニア・ザンジバル選挙委員会と随時協議するものとする。
14 選挙の実施に関係する者が政党に加入することを、ここに禁止する。ただし、各人がこの憲法の第5条に定める投票権を有することを除く。
15 第14条を適用する上で、選挙の実施に関係する者は以下の者とする。
(a)選挙委員会の委員長。
(b)選挙委員会の副委員長。
(c)選挙委員会の全委員。
(d)選挙管理官及び選挙委員会の全職員。
(e)全ての町及び県の全ての選挙監督者。