第76条【選挙区選挙】、第77条【議会議員の選挙区選挙の手続き】、第78条【議会の女性議員の選挙手続】
第3章【連合共和国の立法府】
第2部【議員、選挙区及び議員選挙】
第4節【選挙及び議会議員の任命】
第76条 議会の解散後、全ての選挙区において議会議員の選挙を実施するものとする。
2 同様に、議会の解散と関係のない理由により、その選挙区を代表する議会議員に欠員が生じた場合、その選挙区において議会議員の選挙を実施するものとする。
3 本条の前項までの規定にかかわらず、第90条第3項に規定する事由により、議会の解散の日が公示又は周知された場合、議会の解散の日の直前6か月間は選挙を実施しないことを、ここに宣言する。
第77条 選挙区を代表する議会議員は、この憲法の規定及び選挙区を代表する議会議員の選挙を規制するために、この憲法に基づき議会によって制定された法律の規定に従い、国民によって選挙される。
2 この憲法又はこれに基づき議会によって制定された法律の規定に従い、選挙委員会が別段の指示をする場合を除いて、選挙区において選出される議員は1名のみとする。
3 選挙区選挙の候補者は、以下の条件を満たさなければならない。
(a)その選挙区において選挙に参加する政党から各1名ずつ推薦されること。
(b)議会によって制定された法律又は法律に従って選挙委員会の定めた手続きに従い、選挙委員会に氏名を提出していること。
第78条 第66条第1項(b)に規定する女性の議会議員を選出するために、定められた手続きに従って総選挙に参加し、議会選挙の有効投票総数の5%以上を獲得した政党は、議会選挙における各政党の得票率に基づいて、女性の氏名を選挙委員会に推薦するものとする。
2 第1項の規定にかかわらず、以下の票は、選挙区における無投票の議会議員に対する有効票として数えるものとする。
(a)政党が大統領候補者を指名している場合、その政党の大統領候補者に対する選挙区内の大統領票。
(b)政党が大統領候補者を指名していない場合、各選挙区に登録されている有権者総数の51%。
3 第1項に従って選挙委員会に推薦された者の氏名は、選挙委員会が憲法及びその他の法律の関連する規定が遵守されていることを確認した後、選挙の結果として宣言されるものとする。
4 各政党が総選挙のために選挙委員会に提出した女性候補者名簿は、選挙委員会が関連する政党と協議した上で、議会存続期間中にこの種別の議会議員に欠員が生じた場合の補欠のために用いる名簿とする。