第84条【議長及びその職務】、第85条【副議長】、第86条【議長及び副議長の選出手続】
第3章【連合共和国の立法府】
第3部【議会の手続き、権限及び特権】
第1節【議長及び副議長】
第84条 国民議会に議長を置く。議長は、議会議員又はその資格を有する者の中から議会議員によって選挙されるものとし、その他の全ての機関及び会議において国民議会の長となる。
2 大臣、副大臣又は本条の目的のために議会によって制定された法律の規定するその他の役職に就いている者は、議長に選任されないものとする。
3 議長に選任された者は、選任後15日を経過する前に、第67条第2項(d)に規定する選挙資格を喪失していない旨の正式な宣言書を大統領に提出しなければならない。この宣言書は、議会によって制定された法律に従って定められた、特別の様式に則って作成しなければならない。
4 大統領は、本条第3項の規定に従って提出された全ての正式な宣言書の写しを、倫理委員に送付するものとする。
5 議長は、自己の資産及び配偶者の資産に関する正式な陳述書2通を大統領に提出しなければならない。議長は、議会によって制定された法律に従い、その目的のために定められた特別の様式に則って提出し、その法律が指示する時期に提出しなければならない。
6 第70条第2項及び第3項の規定は、本条の規定に従って議長が提出する資産に関する陳述書について準用する。
7 議長は、以下の事由が生じた場合、議長職を退任するものとする。
(a)議会議員の中から選任された者が、議会の解散以外の理由によって議会議員を退任した場合。
(b)その者が議長でなかった場合、選挙資格を喪失するような、又は議長に選任される資格を喪失させるような事由が生じた場合。
(c)議会の解散後に実施される総選挙後に、国民議会が初めて開催されるとき。ただし、本号の規定は、この憲法の第90条第4項の規定に従うものとする。
(d)議会の総議員の3分の2以上の支持を得た国民議会の決議により、議長職を解任された場合。
(e)本条第3項の規定に従い、正式な宣言書を大統領に提出しなかった場合。
(f)本条第3項の規定に従って提出された正式な宣言書に関して、刑法の規定に違反する偽証罪の有罪判決を受けた場合。
(g)議会によって制定された法律に従い、その目的のために定められた期間の満了前に、本条第5項に従って自己の資産に関する陳述書を大統領に提出しなかった場合。
(h)公的指導者の倫理に関する法律の規定に違反したことが証明された場合。
8 議長が欠員である間は、国民議会においていかなる議事も行うことができない(議長の選挙を除く)。
9 議会議員でない者が議長に選任された場合、その職務を開始するのに先立ち、国民議会において忠誠の誓いを行い、これに署名することを要する。
第85条 国民議会に副議長を置く。副議長は、議会議員の中から議員によって選挙されるものとする。
2 大臣、副大臣又は本条の目的のために議会によって制定された法律の規定するその他の役職に就いている者は、副議長に選任されないものとする。
3 議会議員は、以下の場合に副議長を選挙するものとする。
(a)国民議会が総選挙後に初めて開催されるとき、又はその後可能な限り速やかに。
(b)議会の解散と関係のない理由により、副議長が欠員となった後の最初の国民議会の会議において、又はその後可能な限り速やかに。
4 副議長は、以下の事由が生じた場合、副議長職を退任するものとする。
(a)議会議員を退任した場合。
(b)その者が副議長でなかった場合、選挙資格を喪失するような、又は副議長に選任される資格を喪失させるような事由が生じた場合。
(c)国民議会の決議によって副議長職を解任された場合。
第86条 議長の選挙は、国民議会の最初の会議、及び議長に欠員が生じた直後の国民議会の最初の会議において実施されるものとする。
2 副議長の選挙は、国民議会の最初の会議において随時行われるものとし、その日時は国民議会が指定する。また、副議長が欠員となった直後の国民議会の最初の会議において実施されるものとする。
3 議長及び副議長の選挙は、無記名投票により、国民議会の議事規則の定める手続きに従って行われるものとする。