第89条【国民議会の議事規則】、第90条【議会の召集及び解散】、第91条【大統領の議会演説】
第3章【連合共和国の立法府】
第3部【議会の手続き、権限及び特権】
第3節【国民議会の手続き】
第89条 この憲法の規定に従い、国民議会は、その議事の執行手続を定めるために、議事規則を制定することができる。
2 本条に基づき作成された議事規則は、国民議会事務局の職務の執行、並びに国民議会並びにその委員会及び小委員会における議事の執行を監督するための手続きを定めることができる。
第90条 総選挙後、大統領は、全ての選挙区における総選挙の結果の宣言から7日が経過するまでに、新しい議会を召集するものとする。ただし、選挙が取り消され、新たに開始された選挙区を除く。
2 大統領は、以下の場合を除いて、国民議会を解散する権限を有しないものとする。
(a)憲法第65条の規定により議会の存続期間が満了した場合、又は議会の存続期間の最後の12か月以内の任意の時点。ただし、この憲法の第46A条に基づき、大統領の弾劾を目的とした特別調査委員会の設置を提案する正式な通知書を議長が受領した場合は、この限りでない。
(b)国民議会が政府によって提案された予算の承認を拒否した場合。
(c)議会が第97条第4項の規定によって法案を可決しなかった場合。
(d)国民議会が、政府の政策にとって基本的に重要な動議を可決することを拒否し、大統領が、他の首相を任命するのではなく、総選挙を求めることが適切であると思料する場合。
(e)国民議会における政党の構成割合を考慮して、大統領が、現在の政権の存続がもはや正当ではなく、新しい政権を樹立することが不可能であると思料する場合。
3 議会の存続期間が満了したときに、議会は解散するものとする。ただし、連合共和国が戦争状態にあるときに議会の存続期間が満了する場合には、国民議会は随時、この憲法の第65条に規定する期間を、その都度12か月を超えない期間延長することができる。ただし、議会の存続期間は、本項の規定に基づいて5年を超えて延長されないものとする。
4 議会が解散され、解散後の総選挙の結果の過半数が宣言されていないときに、大統領の見解として国民議会を召集する必要がある緊急事態が発生又は存在する場合、大統領は布告によって国民議会を召集し、議長及び国民議会の解散直前に議会議員であった全ての者に対して、その国民議会の会議に出席するよう指示することができる。これらの者は議長と共に、その会議においては国民議会の議員とみなされ、総選挙の結果の過半数が宣言される日の午前0時まで、そのようにみなされるものとする。
第91条 大統領は、国民議会の最初の会議において演説し、これを開会する。
2 第1項の規定に従い、大統領はいつでも国民議会において演説し、又は大臣が読み上げる文書を議院に送付することができるものとする。