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第92条【国民議会の会議】、第93条【国民議会の議事の主宰】、第94条【国民議会の定足数】

第3章【連合共和国の立法府】

第3部【議会の手続き、権限及び特権】

第3節【国民議会の手続き】

第92条 国民議会は、会議を開くのが慣例である場所、又は大統領がそのために指定する連合共和国内のその他の場所において、その会議を開催するものとする。
2 議会の存続期間中における国民議会の最初の会議は、国民議会が召集された日に開始し、以後の会議は全て、国民議会が指定する日又は国民議会の議事規則に従って定められる日に開始するものとする。
3 大統領はいつでも、国民議会の会議を召集することができる。

第93条 国民議会の全ての会議の議事は、以下の者が主宰するものとする。
(a)議長
(b)議長が欠席の場合、副議長。
(c)議長及び副議長の両者が欠席の場合、そのために選挙された議会議員。ただし、大臣、副大臣又は本条の目的のために議会によって制定された法律の定めるその他の種類の役職に就いている者は、本号の規定によって選挙されないものとする。

第94条 国民議会の全ての会議における定足数は、議会の総議員の半数とする。
2 この憲法に特別の定めのある場合を除いて、国民議会において議決に付される全ての議案は、出席及び投票する議会議員の投票の過半数によって決定される。
3 議長、副議長又はその他の国民議会の会議の議事を主宰する者は、審議票を有しないが、可否同数のときには決定票を有するものとする。
4 国民議会の議事規則において、議会議員が個人的利害関係を有する事項について投票した場合には、投票しなかったものとみなすことを規定することができる。

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