第97条【立法手続】、第98条【憲法及び特定の法律を改正するための手続き】、第99条【財政に関する立法手続】
第3章【連合共和国の立法府】
第3部【議会の手続き、権限及び特権】
第4節【立法手続】
第97条 この憲法に含まれる規定に従い、議会は、最終的に大統領によって承認されることを要する法案を、審議及び可決する過程を通して立法権を行使する。法案は、国民議会で可決され、本条の規定に従って大統領が承認しない限り、法律となることはない。
2 法案が大統領の承認を得るために提出された後、大統領は法案を承認するか、又は承認を保留することができる。大統領が法案への承認を保留する場合、大統領は、法案への承認を保留する理由を記した陳述書と共に、法案を国民議会に差し戻すものとする。
3 法案が本条の規定によって国民議会に差し戻された後、差し戻されてから6か月を経過するまでは、大統領の承認を得るために再び提出してはならない。ただし、大統領に再び提出される前の国民議会での最終段階において、議会議員の3分の2以上の賛成があった場合を除く。
4 法案が大統領によって国民議会に差し戻された後、第3項に規定するとおり、国民議会において議会の総議員の3分の2以上の賛成を得て、その法案が差し戻されてから6か月以内に再び大統領に提出され、承認を求められた場合、大統領は、法案が大統領に提出されてから21日以内にその法案を承認する義務を負い、承認しない場合には、議会を解散しなければならない。
5 本条又はこの憲法の第64条の規定は、議会が、法律の効力を有する規則を制定する権限を個人若しくは政府の部局に付与し、又は個人若しくは政府の部局によって制定された規則に法律の効力を付与する規定を定める法律を制定することを妨げるものではない。
第98条 議会は、以下の原則に従い、この憲法の規定を変更する法律を制定することができる。
(a)この憲法の規定(本項(b)に関するものを除く)又はこの憲法の附則2のリスト1に指定される法律の規定を変更する法案は、議会の総議員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
(b)この憲法の規定又はこの憲法の附則2のリスト2に指定される事項に関する法律の規定を変更する法案は、タンザニア本土の議会の総議員の3分の2以上及びタンザニア・ザンジバルの議会の総議員の3分の2以上の賛成を得た場合にのみ可決される。
2 第1項の規定を解釈する上で、この憲法又は法律の規定の変更には、これらの規定の修正若しくは訂正、廃止及び置換、又は再制定若しくは適用の変更が含まれるものとする。
第99条 国民議会は、大統領が国民議会で取り扱うことを提案し、大臣がその提案を国民議会に提出する場合を除いて、本条に関係するいかなる事項も取り扱ってはならない。
2 本条に関係する事項とは、以下の事項である。
(a)以下の事項を定める法律を制定するための法案。
(i)税金の賦課、又は減税を除いて課税を変更すること。
(ii)統合基金若しくはその他の公的基金への負担金の賦課、又は減額を除いて負担金を変更すること。
(iii)統合基金又はその他の公的基金から、その負担ではない金銭を支払い、交付し、若しくは引き出し、又はそのような支払い、交付若しくは引き出しを増額させること。
(iv)連合共和国に支払うべき債務の軽減又は免除。
(b)本項(a)に規定する事項を目的とする動議又はその修正案。
3 本条の規定は、大臣又は副大臣が提出した法案若しくはその修正案又は動議若しくはその修正案については、適用されない。