第103条【構成及び手続き】、第104条【司法官の任命等】
第6章【司法府】
第3節【司法公務委員会】
第103条 ボツワナに司法公務委員会を設置する。司法公務委員会は、以下の者によって構成されるものとする。
(a)委員長である首席裁判官。
(b)控訴院長(首席裁判官及び控訴院の最上級裁判官は除く)
(c)司法長官
(d)公務委員会委員長
(e)法律協会によって指名された法律協会会員。
(f)大統領が任命する、法律実務家でない、誠実かつ経験ある者。
2 第1項(e)に基づき指名された委員又は(f)に基づき任命された委員の任期は2年とする。ただし、再指名又は再任の資格を有し、その場合さらに2年の任期を務めるものとする。ただし、
(i)(e)に基づき指名された委員は、精神若しくは身体の衰弱又はその他の原因によって職務を遂行できない場合、又は重大な不正行為があった場合に限り、委員会の残りの委員が共同して解任することができる。
(ii)(f)に基づき指名された委員は、精神若しくは身体の衰弱又はその他の原因によって職務を遂行できない場合、又は重大な不正行為があった場合に限り、大統領が解任することができる。
3 委員は、国会の定める職務の適正な執行のための宣誓を行い、これに署名するまで、その任務に就いてはならない。
4 司法公務委員会は、この憲法に基づく職務の執行に際し、その他の個人又は機関の指揮又は統制に服さないものとする。
5 委員会は、その手続きを規定することができる。委員会は、その手続きに従い、委員の欠員又は欠席にかかわりなく活動することができる。委員会の議事は、その議事に出席又は参加する権利を有しない者の出席又は参加によって無効となることはないものとする。
6 委員会の決定は、出席委員の過半数の投票によるものとし、可否同数の場合は、委員長が決定票を有するものとする。
第104条 本条が適用される職務に就いている者又はその職務を代行する者を任命、懲戒管理及び解任する権限は、司法公務委員会の助言に従って行動する大統領に帰属するものとする。
2 本条が適用される職務は以下の通りである。
(a)控訴院及び高等法院の登録官の職務。
(b)治安判事の職務。
(c)国会法に基づき規定される、その他の裁判所の長若しくはその構成員又は裁判所関係者の職務。
3 本条において、裁判所への言及は軍法会議への言及を含まない。