第108条【特定の公職の資格を定める権限】、第109条【公務委員会】、第110条【公務員の任命等】
第7章【公務員】
第108条 この憲法及び国会法の規定に従い、大統領が設置する公職に就く資格及び欠格事由を定める権限は、大統領に帰属するものとする。
第109条 ボツワナに公務委員会を設置する。公務委員会は、委員長及び2人以上4人以下のその他の委員によって構成されるものとする。
2 公務委員会の委員は、大統領が任命するものとする。
3 国民議会議員若しくは公務員である場合、又は任命直前の2年以内に政治運動に積極的に関与したことがある場合は、公務員委員会の委員として任命される資格を有しないものとする。
4 本条において、この憲法の第64条第4項(b)の規定を適用する上で、政治活動に積極的に関与している、又は関与していたとみなされる事情がある者は、政治活動に積極的に関与している、又は関与していたとみなされるものとする。
5 本条の規定に従い、以下の場合には、公務委員会の委員の職は欠員となるものとする。
(a)任命の日から3年を経過したとき。
(b)委員でなかったならば、委員として任命される資格を失うような事情が生じた場合。
(c)本条第6項の規定に従って解任された場合。
6 本条第7項に従い、公務員委員会の委員は、その職務を遂行できない場合(身体又は精神の衰弱に起因するものであるか、その他の原因によるものであるかを問わない)、又は不品行を行った場合、大統領が解任することができる。
7 大統領が、本条第6項に基づく公務委員会の委員の解任の事案について調査する必要があると認める場合、以下の通りとする。
(a)大統領は、裁判長及び2人以上の裁判官によって構成される裁判を任命するものとする。裁判官は、司法上の高等職務に就く者、又はその職務に就いていた者であるものとする。
(b)裁判は、その事案を調査し、その事実について大統領に報告し、本条第6項に基づき委員を解任するべきか否かを大統領に助言し、大統領はその勧告に従って行動するものとする。
8 公務員委員会の委員は、本条の規定に従う場合を除いて、解任されないものとする。
9 公務員委員会の委員の職が欠員となった場合、又はその委員が何らかの理由でその職務を遂行できない場合、その職務に任命された者が就任するまで、又はその委員がその職務を再開するまで、その職務は、大統領がそのために指名するその他の委員が遂行するものとする。
10 公務委員会の委員が委員長以外に2人未満である場合、又はその委員が委員長に任命された場合、若しくは何らかの理由でその職務を遂行できない場合、大統領は、委員として任命される資格を有する者を委員として任命することができる。そのように任命された者は、本条第5項(b)の規定に従い、その職務に就く者が補充されるまで、その委員が職務を再開するまで、又はその任命が大統領により取り消されるまで、引き続きその職務を行うものとする。
11 本条第13項に規定する場合を除いて、公務委員会は、この憲法に基づく職務の執行に際し、その他の個人又は機関の指揮又は統制に服さないものとする。
12 委員会の委員は、忠誠の誓い及び国会の定める職務の適正な執行のための宣誓を行い、これに署名するまで、その任務に就いてはならない。
13 国会法に基づき、委員会の手続きを定める規定を設けることができる。それに従って、委員会はその手続きを規定することができる。
14 委員会の規則又は手続きに特別の定めがある場合を除いて、委員会は、委員の欠員又は欠席にかかわりなく活動することができる。委員会の議事は、その議事に出席又は参加する権利を有しない者の出席又は参加によって無効となることはないものとする。
15 委員会のいかなる決定も、全委員の過半数の同意を必要とするものとする。
16 委員は、その在任中又は任期終了後3年間は、他国における大使、高等弁務官若しくはその他のボツワナの首席代表、又は国際機関の代表以外の公職に任命される資格を有しないものとする。
第110条 本条並びにこの憲法第111条、第113条及び第114条の規定に従い、公職に就いている者又はその職務を代行する者を任命、懲戒管理及び解任する権限は、国会法の定める者に帰属するものとする。
2 本条の規定は、以下の職務に関しては適用されないものとする。
(a)控訴院又は高等法院の裁判官の職務。
(b)憲法第104条又は第112条が適用される職務。
3 第1項の規定に基づき定められた者が、この憲法により、司法公務委員会の助言に従って行動する大統領に帰属する、任命権を有する公職に就いている者又はその職務を代行する者を任命する権限を行使する前に、その者は、司法公務委員会と協議しなければならない。