第114条【会計検査院長の任期】、第115条【年金の法律及び年金の権利の保護】、第116条【年金等に関する委員会の権限】
第7章【公務員】
第114条 本条の規定に従い、会計検査院長は、60歳又は国会の定めるその他の年齢に達したときに、退任するものとする。
2 会計検査院長は、その職務を遂行できない場合(身体又は精神の衰弱に起因するものであるか、その他の原因によるものであるかを問わない)、又は不品行を行った場合に限り解任することができる。会計検査院長は、本条の規定に従う場合を除いて、解任されないものとする。
3 国民議会が、本条に基づき会計検査院長を解任する事案を調査するべきであると決議した場合、以下の通りとする。
(a)国民議会は決議により、裁判長及び2人以上のその他の裁判官によって構成される裁判を任命するものとする。裁判官は、司法上の高等職務に就く者、又はその職務に就いていた者であるものとする。
(b)裁判は、その事案を調査し、その事実について国民議会に報告するものとする。
(c)国民議会は、裁判の報告書が受領された後、国民議会の都合のよい最初の会議において裁判の報告書を審議し、その審議の結果、決議によって会計検査院長を解任することができる。
4 会計検査院長の解任の事案が本条に基づく裁判に付託された場合、国民議会は決議により、会計検査院長の職務の遂行を停止することができる。国民議会は決議により、その停職処分をいつでも取り消すことができる。本条の規定に従って裁判の報告書を審議した結果、国民議会が会計検査院長を解任しない場合、その停職処分はいかなる場合にも効力を失うものとする。
第115条 この憲法の施行前に支給された年金給付に関して適用される法律は、その給付が支給された日に施行されていた法律、又はその者に不利でない後の日に施行された法律とする。
2 年金給付(本条第1項が適用されるものを除く)に関して適用される法律は、以下の通りとする。又はその者に不利でない後の日に施行されていた法律とする。
(a)給付の全部が、この憲法が施行される日より前に開始した公務員としての勤務期間に関するものである限り、その日の直前に施行されていた法律とする。
(b)給付の全部又は一部が、この憲法が施行される日より後に開始した公務員としての勤務期間に関するものである限り、その勤務期間が開始した日に施行されていた法律とする。
3 2つ以上の法律のいずれを適用するかについて選択権を行使する権利を有する場合、その者が選択した法律は、本条を適用する上で、他の法律よりもその者に有利であるとみなされる。
4 全ての年金給付は、(年金給付の財源を規定する法律に基づき、その法律により設置された基金の負担であり、支給を受けるべき個人又は機関に対してその基金から正当に支払われる範囲を除いて)統合基金の負担とする。
5 本条において「年金給付」とは、公務員又は軍の隊員としての勤務に関して、本人又はその者の寡婦、子、扶養家族若しくは個人的代理人に対して支給される年金、補償金、報奨金又はその他の同種の手当を意味する。
6 本条における年金給付に関する法律への言及は、(その一般性を損なうことなく)その給付が支給される状況又はその給付の支給が拒否される状況を規制する法律、支給されたその給付が保留、減額又は停止される状況を規制する法律、及びその給付額を規制する法律への言及を含む。
7 本条において、公務員としての勤務には、旧ベチュアナランド保護領の公務員としての勤務が含まれる。
第116条 いかなる法律の下においても、個人又は機関が以下の裁量権を有する場合、関連する委員会が、給付の支給拒否、又は給付の保留、減額若しくは停止の決定に同意しない限り、その年金給付は支給されるものとし、保留、減額又は停止することはできない。
(a)年金給付を支給するか否かを決定すること。
(b)支給された給付を保留、減額又は停止すること。
2 支給される年金給付の金額が法律により定められていない場合、その者に支給される給付額は、関連する委員会がより少ない金額の給付を支給することに同意しない限り、その者が受ける資格を有する最大の金額とする。
3 関連する委員会は、控訴院若しくは高等法院の裁判官又は会計検査院長若しくは検事総長の職にある者、又はその職にあった者の不品行を理由とする措置については、その不品行を理由に解任された者でない限り、本条第1項又は第2項に基づき同意してはならない。
4 本条において「関連する委員会」とは、以下の委員会を意味する。
(a)公務員でなくなる直前に司法公務委員会の懲戒管理に従っていた者の公務員としての勤務に関して、その者が受ける資格を有する給付の場合、又はその勤務に関して支給された給付の場合は、司法公務委員会。
(b)その他の場合は、公務委員会。
5 本条において「年金給付」とは、公務員としての勤務(旧ベチュアナランド保護領の公務員としての勤務を含む)に関して、本人又はその者の寡婦、子、扶養家族若しくは個人的代理人に対して支給される年金、補償金、報奨金又はその他の同種の手当を意味する。