第117条【統合基金】、第118条【統合基金又はその他の公的基金からの引出し】、第119条【支出の承認】
第8章【財政】
第117条 ボツワナ政府の目的のために調達又は受領された全ての歳入又はその他の資金は(特定の目的のために設置されたその他の基金に、法律に基づき納付される歳入若しくはその他の資金、又は法律に基づきそれを受領した政府の部局が、その経費を賄う目的で保有する歳入又はその他の資金を除く)、1つの統合基金に納付され、これを形成するものとする。
第118条 以下の場合を除き、いかなる資金も統合基金から引き出してはならない。
(a)この憲法又は国会法によって基金の負担とされる支出に充てるため。
(b)その資金の交付が、歳出予算法、国民議会の決議により承認された補正予算、又はこの憲法の第120条に従って制定された法律によって認められる場合。
2 ボツワナの統合基金以外の公的基金からは、法律に基づいて交付が認められる場合を除いて、資金を引き出してはならない。
3 国会が定める方法による場合を除いて、いかなる資金も統合基金から引き出してはならない。
4 統合基金の一部を構成する資金を銀行又はクラウン・エージェンツに預託すること、ボツワナで施行されている法律に基づき、受託者が投資する権限を有する有価証券にその資金を投資すること、又は国会の定める範囲及び状況において立替えを行うことは、本条を適用する上で、その資金を基金から引き出すこととはみなされない。
第119条 財政を所管する大臣は、各会計年度の開始前又は開始後30日以内に、その年度のボツワナの歳入及び歳出の予算を作成し、国民議会に提出するものとする。
2 ある会計年度の予算に含まれる支出の編成(この憲法又はその他の法律によって統合基金の負担とされる支出を除く)は、歳出予算法案と称される法案に含まれるものとする。その法案は、支出に充てるために必要な金額を統合基金から交付し、その金額を法案に明記された目的に配分することを定めるために、議会に提出されるものとする。
3 会計年度において、以下の事項が判明した場合、必要な金額又は支出された金額を示す補正予算は、国民議会に提出されるものとする。支出の編成は、議会において提出される補正歳出予算法案、又はその支出を承認する動議に含まれる。
(a)支出の編成に含まれる目的のために歳出予算法により配分された金額が不足していること、又は歳出予算法により配分されていない目的のために支出する必要が生じたこと。
(b)支出の編成に含まれる目的のために歳出予算法により配分された金額を超えて資金が支出されたこと、又は歳出予算法により配分されていない目的のために資金が支出されたこと。
4 ある会計年度において、本条第3項の規定に従って国民議会の決議により補正歳出が承認された場合、その承認された金額の配分を定める補正歳出予算法案を、次の会計年度の末日までに国民議会に提出するものとする。