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第120条【計上前の支出の承認】、第121条【臨時基金】、第122条【特定の役職者の報酬】

第8章【財政】

第120条 国会は、ある会計年度に関する歳出予算法がその会計年度の開始までに施行されない場合、大統領が、その会計年度の開始又は歳出予算法の施行のいずれか早い方の日から4か月を経過するまで、政府の業務を遂行するために必要な支出に充てるために、統合基金から資金を引き出すことを認めることができる旨の規定を設けることができる。

第121条 国会は、臨時基金を設置し、緊急かつ不測の支出の必要性が生じ、そのための規定が存在しないと大統領が認める場合に、その必要を満たすためにその基金から立替えを行うことを認める旨の規定を設けることができる。
2 臨時基金から立替えが行われた場合、その立替額を補填するために、可能な限り速やかに、補正予算を国民議会に提出するものとする。

第122条 本条が適用される役職者には、国会の定める給与及び手当を支払うものとする。
2 本条が適用される役職者に支払われる給与及び手当は、統合基金の負担とする。
3 本条が適用される役職者に支払われる給与及びその勤務条件は、手当を除いて、任命後、その不利益に変更してはならない。
4 給与又は勤務条件がその者の選択による場合、その者が選択した給与又は勤務条件は、本条第3項を適用する上で、選択可能であったその他の給与又は勤務条件よりも、その者にとって有利であるとみなされる。
5 本条は、控訴院裁判官、高等法院裁判官、公務委員会委員、司法公務委員会委員、区割委員会委員、会計検査院長、検事総長及び司法長官に適用される。

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