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第12条【表現の自由の保護】、第13条【集会及び結社の自由の保護】、第14条【移動の自由の保護】

第2章【個人の基本的権利及び自由の保護】

第12条 本人の同意がある場合を除いて、何人も、その表現の自由の享受を妨げられてはならない。すなわち、干渉されることなく意見を持つ自由、干渉されることなく思想及び情報を受け取る自由、干渉されることなく思想及び情報を伝達する自由(その伝達が公衆一般に対するものであるか、特定の個人又は集団に対するものであるかを問わない)、並びにその通信に対する干渉からの自由である。
2 いかなる法律の規定又はそれに基づく行為も、その法律が以下の規定を設ける範囲において、本条に抵触するものとはみなされない。ただし、その規定又はその権限に基づく行為が、民主主義社会において合理的に正当化できないことが示された場合を除く。
(a)国防、公共の安全、公の秩序、公衆道徳又は公衆衛生の利益のために、合理的に要求される規定。
(b)訴訟において他者の名誉、権利及び自由若しくは関係者の私生活を保護し、機密として受領された情報の開示を防止し、裁判所の権威及び独立を維持し、教育機関において教育を受ける者の利益のためにその機関を規制し、又は電話、電信、郵便、無線若しくは放送の技術的管理若しくは運営を規制するために、合理的に要求される規定。
(c)公務員、地方政府の被用者、又は教員に制限を課す規定。

第13条 本人の同意がある場合を除いて、何人も、集会及び結社の自由の享受を妨げられてはならない。すなわち、自由に集会し、他者と交際し、及び、特に、自己の利益を保護するために労働組合又はその他の団体を結成し、又はこれに所属する権利である。
2 いかなる法律の規定又はそれに基づく行為も、その法律が以下の規定を設ける範囲において、本条に抵触するものとはみなされない。ただし、その規定又はその権限に基づく行為が、民主主義社会において合理的に正当化できないことが示された場合を除く。
(a)国防、公共の安全、公の秩序、公衆道徳又は公衆衛生の利益のために、合理的に要求される規定。
(b)他者の権利又は自由を保護するために合理的に要求される規定。
(c)公務員、地方政府の被用者、又は教員に制限を課す規定。
(d)労働組合又はその連合体を、法律によって設置された登録簿に登録すること、並びにその登録簿への登録要件に関する合理的な条件(登録資格を有する労働組合又はその連合体を組織するのに必要な最低人数に関する条件を含む)を課すこと、及び他の労働組合又はその連合体が既に登録されていることを理由に登録を拒否できる条件の場合には、労働組合又はその連合体の登録が求められる利益の全体又は相当な割合を十分に代表していること。

第14条 何人も、移動の自由を奪われてはならない。本条において、その自由とは、ボツワナ全域を自由に移動する権利、ボツワナの任意の地域に居住する権利、ボツワナに入国する権利、及びボツワナからの追放の免除を意味する。
2 適法な拘束に伴う移動の自由の制限は、本条に抵触するものとはみなされない。
3 いかなる法律の規定又はそれに基づく行為も、その法律が以下の規定を設ける範囲において、本条に抵触するものとはみなされない。
(a)国防、公共の安全、公の秩序、公衆道徳若しくは公衆衛生の利益のために、合理的に要求される制限を課すこと、又はボツワナの土地若しくはその他の財産の取得若しくは使用に対する制限を課すこと。ただし、その規定又はその権限に基づく行為が、民主主義社会において合理的に正当化できないことが示された場合を除く。
(b)ボツワナ市民でない者の移動の自由に制限を課すこと。
(c)ブッシュマンの保護又は福祉のために合理的に要求される範囲において、ブッシュマンでない者によるボツワナの定められた地域内への入場又は居住に制限を課すこと。
(d)公務員のボツワナ国内での移動又は居住に制限を課すこと。
(e)・・・・・・
4 本条第3項(a)に定める規定(一般的な個人又は集団に適用される制限を除く)に基づき、移動の自由を命令により制限された者が、その制限の期間中、命令が行われてから6か月以降、又は最後にその要求を行ってから6か月以降であればいつでも、そのように要求する場合、ボツワナの弁護士として登録される資格を有し、首席裁判官によって任命された者が裁判長を務める、独立した公平な裁判によってその事案を審査するものとする。
5 移動の自由を制限された者の事案について、本条に従って裁判が審査する場合、裁判は、その制限を継続する必要性又は有用性について、その制限を命令した機関に対して勧告することができる。ただし、法律に特別の定めがある場合を除いて、その機関は勧告に従う義務を負わないものとする。

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