第125条【辞任】、第126条【再任及び兼任】、第127条【解釈】
第9章【その他の規定】
第125条 この憲法によって設置された役職に任命又は選出された者は、その任命又は選出を行った個人又は機関に対して自筆の書面により、その役職を辞任することができる。ただし、大統領職の辞任は首席裁判官に対して、国民議会議長又は副議長の職の辞任は国民議会に対して、国民議会の選出議員又は特別選出議員の辞任は議長に対して、並びに首長会議議員の辞任は首長会議議長に対して行うものとする。
2 この憲法によって設置された役職の辞任は、辞任を表明する書面に記載された日時に効力を生じるものとする。その日時が記載されていない場合は、その書面が宛先の個人若しくは機関、又はその個人若しくは機関から受理を認められた者によって受理された時に効力を生じるものとする。
第126条 この憲法によって設置された役職を退任した者は、その資格を有する場合、この憲法の規定に従い、再度その役職に任命又は選出されることができる。
2 この憲法によってその役職に任命する権限が付与されている場合、別の者がその役職に就いていたとしても、その別の者がその役職を放棄するまでの間、休職中であるときは、その役職に任命することができる。本項に従って任命されたことにより、2人以上の者が同一の役職に就いている場合、その役職者に付与される職務については、最後に任命された者が唯一の役職者とみなされるものとする。
第127条 この憲法において、文脈上特別の定めがない限り、
「国民議会(Assembly)」とは、国民議会(National Assembly)を意味する。
「ボツワナ」とは、1966年9月29日に旧ベチュアナランド保護領に含まれていた領域を意味する。
「会計年度」とは、毎年3月31日又は国会が定めるその他の日に終了する12か月の期間を意味する。
「官報」とは、ボツワナ政府官報を意味する。
「司法上の高等職務」とは、ボツワナ、イギリス連邦加盟国、若しくは国会の定めるイギリス連邦加盟国以外の国において、民事及び刑事に関して無制限の管轄権を有する裁判所の裁判官の職、又はその裁判所からの上訴に関して管轄権を有する裁判所の裁判官の職を意味する。
「Kgosana」(複数形はDikgosana)とは、首長(Headman)を意味する。
「Kgosi」(複数形はDikgosi)とは、首長法で定義される首長(Chief)又は副首長(Sub-Chief)を意味する。
「宣誓」は、誓約を含む。
「忠誠の誓い」とは、法律の定める忠誠の誓いを意味する。
「公職(public office)」とは、本条第2項及び第3項の規定に従い、公務における有給の職を意味する。
「公務員(public officer)」とは、公職に就いている者又はその職務を代行する者を意味する。
「公務(public service)」とは、政府の公務(civil service)を意味する。
「会期(session)」とは、この憲法の施行後、又は国会が閉会若しくは解散された後、国民議会が初めて開会された時に始まり、国会が閉会、又は閉会されることなく解散された時に終わる、国民議会の会議を意味する。
「会議(sitting)」とは、国民議会が延会されることなく開かれている期間を意味し、委員会が開かれている期間も含まれる。
「下級裁判所」とは、以下の裁判所以外の、ボツワナに設置された裁判所を意味する。
(a)控訴院
(b)高等法院
(c)軍法会議
(d)産業裁判所
2 この憲法において、文脈上特別の定めがない限り、公務の役職への言及は、控訴院裁判官及び高等法院裁判官の役職並びに全ての下級裁判所の構成員の役職(国会が支給する資金から直接支払われる報酬又はその一部が付随する役職)への言及を含むものと解釈される。
3 この憲法において、大統領、副大統領、大臣若しくは副大臣、議長、副議長若しくは国民議会議員、首長会議議員、又はこの憲法によって設置された委員会の委員として報酬又は手当を受けているという理由だけで、公務員であるとはみなされない。
4 この憲法において、ボツワナ政府又は旧ベチュアナランド保護領の下での勤務に関して年金又はその他の同種の手当を受けているという事実のみを理由として、公職に就いているとはみなされない。
5 この憲法において、文脈上特別の定めがない限り、ある役職を指定する用語によるその役職者への言及は、その役職において適法に職務を代行している者又はその職務を遂行している者への言及を含むものと解釈される。ただし、本項のいかなる規定も、この憲法の第35条、第36条又は第39条における大統領又は副大統領への言及には適用されない。
6 この憲法において、文脈上特別の定めがない限り、役職に任命する権限への言及は、昇任及び転任に関する任命権並びに任命の承認権、並びにその役職が欠員である場合、又はその役職者が(不在によるか、精神若しくは身体の衰弱によるか、又はその他の原因によるかを問わない)その職務を遂行できない場合に、その役職の職務を代行又は遂行する者を任命する権限への言及を含むものと解釈される。
7 この憲法において、公務員を解職する権限への言及は、その公務員の退職を要求又は許可する法律により付与された権限への言及を含むものと解釈される。ただし、本項のいかなる規定も、控訴院又は高等法院の裁判官、会計検査院長又は検事総長に対し、公務からの退任を要求する権限を、個人又は機関に付与するものと解釈されてはならない。
8 この憲法において、公務員を解職する権限を個人又は機関に付与するいかなる規定も、個人若しくは機関がその職務を廃止する権限、又は公務員一般若しくはその種類の公務員が、指定された年齢に達したときに強制的に退職することを定める法律を妨げるものではない。
9 この憲法により、役職者が職務を遂行できない場合に、その職務を代行又遂行する者を任命する権限が個人又は機関に付与されている場合、その任命は、その役職者が職務を遂行することが可能であったという理由によって、疑義を申し立てられることはない。
10 この憲法のいかなる規定も、この憲法に基づく職務の執行に際し、その他の個人又は機関の指揮又は統制に服さないという規定は、裁判所が、その個人又は機関がこの憲法又はその他の法律に従って、その職務を遂行したか否かに関する裁判権を行使することを妨げるものと解釈してはならない。
11 この憲法により、法律、命令、規制若しくは規則を制定し、又は指示若しくは命令を与える権限が付与されている場合、その権限は、その法律、命令、規制、規則、指示又は命令を修正し、又は取り消す権限を含むものと解釈される。
12 この憲法において、1966年9月30日より前に制定された法律への言及は、1966年9月29日に効力を有していた法律への言及として解釈されるものとする。
13 1889年解釈法は、この憲法及びその他の関連事項の解釈のために、イギリス議会の法律の解釈及び関連事項に適用されるのと同様に、必要な修正を加えて適用されるものとする。