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第18条【保護的規定の執行】、第19条【解釈及び除外】

第2章【個人の基本的権利及び自由の保護】

第18条 本条第5項の規定に従い、何人も、この憲法の第3条から第16条までの規定が自己との関係において違反され、又はその恐れがあると申し立てる場合、適法に利用可能な同様の事項に関するその他の訴訟を損なうことなく、その者は、高等法院に救済を申し立てることができる。
2 高等法院は、以下の第一審管轄権を有するものとする。高等法院は、この憲法の第3条から第16条までの規定を執行し、又はその執行を保障するために適切と認める命令を下し、令状を発行し、及び指示を与えることができる。
(a)本条第1項に基づく申立てを審理及び決定すること。
(b)本条第3項に基づき付託された、事案において生じた疑義を決定すること。
3 下級裁判所における訴訟において、この憲法の第3条から第16条までの規定の違反について疑義が生じた場合、その裁判所の裁判長は、その疑義の提起が単に軽薄であるか、又は煩瑣であると認める場合を除いて、その疑義を高等法院に付託することができる。その訴訟の当事者がそのように要求した場合には、その疑義を高等法院に付託しなければならない。
4 国会は、高等法院が本条により付与された管轄権をより効果的に行使できるようにするために必要又は適切であると認める権限を、本条により付与された権限に加えて高等法院に付与することができる。
5 本条の目的のために高等法院の実務及び手続きに関する規定を定める裁判所規則は、裁判所の一般的な実務及び手続きに関する裁判所規則を制定する権限を有する、個人又は機関が制定することができる。

第19条 この本章において、文脈上特別の定めがない限り、
「裁判所」とは、ボツワナにおいて管轄権を有する裁判所であり、懲戒法により設置された裁判所以外のものを意味し、この憲法の第4条及び第6条においては、懲戒法により設置された裁判所を含む。
「懲戒法」とは、規律ある部隊の懲戒を規定する法律を意味する。
「規律ある部隊」とは、以下の部隊を意味する。
(a)海軍、陸軍又は空軍。
(b)警察部隊
(c)刑務所施設
「訴訟代理人」とは、ボツワナにおいて弁護士として執務する権利を有する者を意味する。
規律ある部隊との関係において「隊員」は、その部隊の規律を規定する法律に基づき、その規律に服する者を含む。
2 国会法に基づき創設された規律ある部隊の隊員である者との関係においては、その部隊の懲戒法のいかなる規定又はそれに基づく行為も、第4条、第6条及び第7条以外の本章の規定に抵触するものとはみなされない。
3 前項以外の方法により創設され、適法にボツワナに存在する規律ある部隊の隊員である者との関係においては、その部隊の懲戒法のいかなる規定又はそれに基づく行為も、本章の規定に抵触するものとはみなされない。

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