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第36条【不在、病気等の場合の大統領の職務の執行】、第37条【大統領の宣誓】、第38条【大統領選挙の選挙管理官】

第4章【行政府】

第1節【大統領及び副大統領】

第36条 大統領がボツワナを不在にする場合、又は病気若しくはその他の理由によりその必要があると認める場合、大統領は書面による指示により、以下の者に大統領が指定する職務を遂行する権限を付与することができる。副大統領又はその他の大臣は、その権限が大統領によって取り消されるまで、その職務を遂行することができる。
(a)副大統領
(b)副大統領がいない期間、副大統領がボツワナを不在にする期間、又は身体的若しくは精神的な衰弱のために職務を遂行できない期間は、その他の大臣。
2 大統領が、身体的又は精神的な衰弱のために職務を遂行することができず、その衰弱の性質上、大統領が、本条に基づき他の者にその職務を遂行する権限を付与することができない場合、以下の者が大統領の職務を遂行するものとする。
(a)副大統領
(b)副大統領がいない期間、副大統領がボツワナを不在にする期間、又は身体的若しくは精神的な衰弱のために職務を遂行できない期間は、内閣が任命する大臣。
3 本条に基づき大統領の職務を遂行する者は、副大統領の任命を取り消し、又は国会を解散する大統領の権限を行使することはできないものとする。
4 本条第2項によって大統領の職務を遂行する者は、大統領からその職務を再開する旨の通知を受けた場合、その職務の遂行を終了するものとする。
5 本条において、首席裁判官の以下に事項に関する証明書は、それが効力を有する期間に関して確定的なものとし、いかなる裁判所においても疑義を申し立てることはできないものとする。ただし、本項(a)に規定する証明書は、大統領が本条第4項に基づきその職務を再開する旨を通知した場合、その効力を失うものとする。
(a)大統領が、身体的又は精神的な衰弱のために職務を遂行することができず、その衰弱の性質上、大統領が、本条に基づき他の者にその職務を遂行する権限を付与することができないこと。
(b)副大統領が、身体的又は精神的な衰弱のためにその職務を遂行することができないこと。

第37条 大統領に就任する者は、その任務に就く前に、国会の定める宣誓を行い、これに署名するものとする。

第38条 首席裁判官は、大統領選挙における選挙管理官であるものとする。
2 以下の疑義は選挙管理官に付託され、選挙管理官が決定するものとする。その決定は、いかなる裁判所においても疑義を申し立てることはできないものとする。
(a)この憲法の規定、又はこの憲法の第32条若しくは第35条に基づく大統領選挙に関する法律の規定が遵守されていること。
(b)これらの条項に基づき、大統領に有効に選出された者がいること。

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