第39条【副大統領】、第40条【大統領の給与及び手当】、第41条【訴訟に関する大統領の保護】
第4章【行政府】
第1節【大統領及び副大統領】
第39条 副大統領を置く。副大統領は、出生又は血統によるボツワナ市民である国民議会の選出議員の中から大統領が任命し、その任命はその選出議員の承認を得るものとする。
2 副大統領は、この憲法の第32条又は第35条に基づき次の大統領選挙で選出された者が就任するまで、引き続き在任するものとする。ただし、副大統領職は、以下の場合に空位となるものとする。
(i)その任命が大統領によって取り消された場合。
(ii)国会の解散以外の理由により国民議会議員でなくなった場合。
3 副大統領は、忠誠の誓い及び国会の定める職務の適正な執行のための宣誓を行い、これに署名しない限り、その任務に就いてはならない。
4 副大統領がボツワナを不在にする場合、又は病気若しくはその他の理由によりその職務を遂行できない場合、大統領は、国民議会議員の中から、副大統領の職務を遂行する者を任命することができる。任命された者は、それに従ってその職務を遂行することができる。ただし、本項に基づき任命された者は、以下の場合に副大統領の職務の遂行を終了するものとする。
(i)その任命が副大統領によって取り消された場合。
(ii)国会の解散以外の理由により国民議会議員でなくなった場合。
(iii)大統領に就任したとき。
(iv)副大統領がその職務を再開する旨を大統領から通知されたとき。
5 副大統領が、この憲法の第35条又は第36条に従って大統領の職務を遂行する場合、副大統領は、国民議会の議員の中から、副大統領の職務を遂行する者を任命することができる。任命された者は、それに従ってその職務を遂行することができる。ただし、本項に基づき任命された者は、以下の場合に副大統領の職務の遂行を終了するものとする。
(i)その任命が副大統領によって取り消された場合。
(ii)国会の解散以外の理由により国民議会議員でなくなった場合。
(iii)副大統領が大統領の職務の遂行を終了した場合。
6 本条において、国民議会議員は、国会が解散された場合に、解散の直前に国民議会議員であった者と解釈されるものとする。
第40条 大統領は、国民議会の決議によって定める給与及び手当を受け取るものとし、この給与及び手当は、共和国の一般歳入の負担とする。
2 大統領の給与及び手当は、その在任中、その不利益に変更してはならない。
3 大統領職にあった者は、国民議会の決議によって定める年金、又は任期満了の際に、報奨金を受け取るものとし、この年金又は報奨金は統合基金の負担とする。
第41条 大統領職に在任中、又は大統領の職務を遂行している間、公的又は私的資格における行為又は不作為に関し、その者に対して刑事訴訟を提起又は継続してはならない。また、私的資格における行為又は不作為に関し、その者に対して救済を請求する民事訴訟を提起又は継続してはならない。
2 法律に訴訟を提起することができる期間を制限する規定がある場合、大統領の在任期間は、本条第1項に規定する訴訟を提起できるか否かを決定する、その法律が定める期間の計算に算入されないものとする。