第50条【内閣の大臣及び副大臣の任務】、第51条【司法長官】、第51A条【検事総長】
第4章【行政府】
第3節【行政府の任務】
第50条 内閣は、政府の政策及び大統領から付託されたその他の事項に関して、大統領に助言する責任を負うものとする。内閣は、この憲法の規定に従い、大統領、副大統領又は大臣がその職務を執行する際に行った全ての事項について、国民議会に対して責任を負うものとする。
2 大統領は可能な限り、この憲法の規定に従い、政策及びその職務の執行について内閣と協議するものとする。
3 本条に基づき大統領が内閣に協議し、内閣が責任を引き受ける義務は、副大統領、大臣及び副大臣の任命又は解任、国会の解散、恩赦権、副大統領又は大臣への責任の割り当て、並びに副大臣の職務の指定に関する、大統領による権限の行使には適用されないものとする。
4 大臣は、大統領の指示に基づき、大統領が割り当てるボツワナ政府の業務(政府の部局の管理を含む)に責任を負うものとする。
5 副大臣は、以下の事項を行うものとする。
(a)大統領が指定する、大統領又は副大統領の職務の執行に際し、大統領又は副大統領を補佐すること。
(b)大統領が指定する、本条第4項に基づき大臣に割り当てられた職務の執行に際し、その大臣を補佐すること。
第51条 司法長官を置く。司法長官の職は公職であり、大統領が任命するものとする。
2 高等法院裁判官に任命される資格を有する者でなければ、司法長官に任命される資格を有しないものとする。
3 司法長官は、政府の首席法律顧問官であるものとする。
4 司法長官は、60歳又は国会の定めるその他の年齢に達したときに、退任するものとする。
第51A条 検事総長を置く。検事総長の職は公職であり、大統領が任命するものとする。検事総長は、司法長官の行政監督に服するものとする。
2 高等法院裁判官に任命される資格を有する者でなければ、検事総長に任命される資格を有しないものとする。
3 検事総長は、それが望ましいと認める場合には、以下の事項を行う権限を有するものとする。
(a)その者が行ったとされる犯罪に関して、裁判所(軍法会議を除く)において刑事訴訟を提起及び遂行すること。
(b)その他の個人又は機関によって提起又は遂行された刑事訴訟を引き継ぎ、継続すること。
(c)判決が言い渡される前のいかなる段階においても、自ら又はその他の個人若しくは機関が提起又は遂行する刑事訴訟を中止すること。
4 第3項に基づく検事総長の権限は、自ら又はその一般的若しくは特別の権限に従う、検事総長に服属する職員によって行使することができる。
5 本条において、裁判所における刑事訴訟の判決に対する上訴、又はその訴訟のために別の裁判所に対して保留された合意事実若しくは法律問題は、その訴訟の一部とみなされる。ただし、本条第3項(c)により検事総長に付与される権限は、刑事訴訟において有罪判決を受けた者による上訴、又はその者のために保留された合意事実若しくは法律問題に関して、行使してはならない。
6 検事総長は、本条第3項により検事総長に帰属する職務を執行する際に、その他の個人又は機関の指揮又は統制に服さないものとする。ただし、
(a)その個人又は機関が刑事訴訟を提起した場合、本条のいかなる規定も、その個人又は機関が、裁判所の許可を得て、その訴訟を取り下げることを妨げるものではない。
(b)検事総長は、司法長官が国家的に重要であると認める事件に関し、その権限を行使する前に司法長官に協議するものとする。