第60条【副議長】、第61条【国民議会選挙の被選挙権】、第62条【国民議会議員の資格喪失事由】
第5章【国会】
第1節【構成】
第60条 国民議会に副議長を置く。副議長は、大統領、副大統領、大臣又は副大臣以外の国民議会議員の中から選挙されるものとする。
2 国民議会議員は、解散後に国民議会が最初に開催されるとき、及び国民議会の解散を理由とする場合を除いて、副議長が欠員となった場合には、欠員となった後の最初の国民議会の会議において、副議長を選挙するものとする。
3 副議長職は、以下の場合に欠員となるものとする。
(a)国会の解散を理由とする場合を除いて、国民議会議員でなくなった場合。
(b)副議長でなかったならば、副議長として選出される資格を失うような事情が生じた場合。
(c)この憲法の第68条第2項から第3項までの規定により、国民議会議員としての職務の遂行を終了するよう要求された場合。
(d)議長に選出された場合。
(e)国民議会の総議員の3分の2以上の賛成による決議によって解任された場合。
(f)国会の解散後、国民議会が最初に開催されるとき。
第61条 この憲法の第62条の規定に従い、以下に該当する者は、国民議会議員として選挙される資格を有するものとする。
(a)ボツワナ市民であること。
(b)18歳に達していること。
(c)国民議会の選出議員の選挙のために有権者として登録する資格を有し、登録されていること。
(d)話すことができ、失明又はその他の身体的原因によって不能である場合を除いて、議会の議事に積極的に参加できる程度に英語を読むことができること。
第62条 以下の者は、国民議会議員に選出される資格を有しないものとする。
(a)自己の行為により、外国の権力又は国家に対して忠誠、服従又は追従を表明している場合。
(b)ボツワナで施行されている法律に基づき、破産宣告を受け、免責を受けてない者、又は債権者と和解をし、債務を完済していない者。
(c)ボツワナで施行されている法律に基づき、精神病であると証明された者、又は精神障害者であると認定された者。
(d)首長会議の議員である者。
(e)国会の定める例外を除いて、公職にある者、又は6か月を超える期間継続することが表明された勤務契約により公務を務めている者。
(f)イギリス連邦のいずれかの国の裁判所により、死刑の宣告を受けている者、又はその裁判所により、若しくは管轄権を有する機関がその裁判所により科された別の刑の代わりに科す、6か月を超える拘禁刑(名称は何であれ)の宣告を受けている者。
(g)国民議会選挙の実施、又はその選挙のための選挙人名簿の作成若しくは改訂に関与する職務を務めている者。
2 国会は、国民議会議員の選挙に関連する、所定の犯罪の有罪判決を受けた者は、所定の期間(5年以内)、国民議会議員に選挙される資格を有しないことを定めることができる。
3 本条において、連続して服役することが要求される2つ以上の拘禁刑の期間は、それらの期間の合計を1つの拘禁刑の期間とみなす。罰金の代わりに、又は罰金の不払いのために科される拘禁刑は考慮に入れないものとする。