Labels

ガーナ憲法和訳124 AnimeManga121 アニメまんが121 ザンビア憲法和訳119 ジンバブエ憲法和訳117 ケニア憲法和訳114 Literature109 高認化学過去問85 ドミニカ共和国憲法和訳84 高認物理過去問83 ウルグアイ憲法和訳82 オンライン補習塾82 タンザニア憲法和訳74 Education72 JapaneseHistory70 ナミビア憲法和訳70 古文・漢文70 日本史70 Story69 物語69 各国憲法インデックス和訳67 マラウイ憲法和訳66 コンゴ民主共和国憲法和訳59 アンゴラ憲法和訳56 モザンビーク憲法和訳52 法律和訳52 ペルー憲法和訳51 パラグアイ憲法和訳50 南スーダン憲法和訳50 シエラレオネ憲法和訳49 フリーランス時代49 ボツワナ憲法和訳48 ホンジュラス憲法和訳47 ルワンダ憲法和訳47 メキシコ憲法和訳46 グアテマラ憲法和訳45 チリ憲法和訳45 Blog43 パナマ憲法和訳43 ChineseHistory40 中国史40 派遣エンジニア・設備管理技術者時代40 ブルンジ憲法和訳39 エルサルバドル憲法和訳38 チャド憲法和訳37 中央アフリカ憲法和訳36 コンゴ共和国憲法和訳35 スーダン憲法和訳34 ニカラグア憲法和訳33 行政書士時代33 ガボン憲法和訳29 マダガスカル憲法和訳29 WebLog28 トーゴ憲法和訳27 DragonBall26 ドラゴンボール26 第二種電工数学入門講座26 Ghibli25 Gundam25 アルゼンチン憲法和訳25 ガンダム25 ジブリ25 Game22 TarotCard22 ゲーム22 セネガル憲法和訳22 タロットカード22 ベナン憲法和訳20 カメルーン憲法和訳19 健康・医療19 論文和訳19 Alternatives18 リベリア憲法和訳18 FamousPerson15 有名人15 Dai14 WorldHistory14 ダイの大冒険14 世界史14 海運会社員時代13 JapaneseRealEstateLaw12 不動産法入門講座12 NPO職員時代11 Hokuto10 RurouniKenshin10 るろうに剣心10 不動産営業時代10 北斗の拳10 学習進度10 ココナラ8 Treemapping7 ツリーマップ7 Poetry5
Show more

第60条【副議長】、第61条【国民議会選挙の被選挙権】、第62条【国民議会議員の資格喪失事由】

第5章【国会】

第1節【構成】

第60条 国民議会に副議長を置く。副議長は、大統領、副大統領、大臣又は副大臣以外の国民議会議員の中から選挙されるものとする。
2 国民議会議員は、解散後に国民議会が最初に開催されるとき、及び国民議会の解散を理由とする場合を除いて、副議長が欠員となった場合には、欠員となった後の最初の国民議会の会議において、副議長を選挙するものとする。
3 副議長職は、以下の場合に欠員となるものとする。
(a)国会の解散を理由とする場合を除いて、国民議会議員でなくなった場合。
(b)副議長でなかったならば、副議長として選出される資格を失うような事情が生じた場合。
(c)この憲法の第68条第2項から第3項までの規定により、国民議会議員としての職務の遂行を終了するよう要求された場合。
(d)議長に選出された場合。
(e)国民議会の総議員の3分の2以上の賛成による決議によって解任された場合。
(f)国会の解散後、国民議会が最初に開催されるとき。

第61条 この憲法の第62条の規定に従い、以下に該当する者は、国民議会議員として選挙される資格を有するものとする。
(a)ボツワナ市民であること。
(b)18歳に達していること。
(c)国民議会の選出議員の選挙のために有権者として登録する資格を有し、登録されていること。
(d)話すことができ、失明又はその他の身体的原因によって不能である場合を除いて、議会の議事に積極的に参加できる程度に英語を読むことができること。

第62条 以下の者は、国民議会議員に選出される資格を有しないものとする。
(a)自己の行為により、外国の権力又は国家に対して忠誠、服従又は追従を表明している場合。
(b)ボツワナで施行されている法律に基づき、破産宣告を受け、免責を受けてない者、又は債権者と和解をし、債務を完済していない者。
(c)ボツワナで施行されている法律に基づき、精神病であると証明された者、又は精神障害者であると認定された者。
(d)首長会議の議員である者。
(e)国会の定める例外を除いて、公職にある者、又は6か月を超える期間継続することが表明された勤務契約により公務を務めている者。
(f)イギリス連邦のいずれかの国の裁判所により、死刑の宣告を受けている者、又はその裁判所により、若しくは管轄権を有する機関がその裁判所により科された別の刑の代わりに科す、6か月を超える拘禁刑(名称は何であれ)の宣告を受けている者。
(g)国民議会選挙の実施、又はその選挙のための選挙人名簿の作成若しくは改訂に関与する職務を務めている者。
2 国会は、国民議会議員の選挙に関連する、所定の犯罪の有罪判決を受けた者は、所定の期間(5年以内)、国民議会議員に選挙される資格を有しないことを定めることができる。
3 本条において、連続して服役することが要求される2つ以上の拘禁刑の期間は、それらの期間の合計を1つの拘禁刑の期間とみなす。罰金の代わりに、又は罰金の不払いのために科される拘禁刑は考慮に入れないものとする。

Popular posts from this blog

枕中記(現代語訳)。

高等学校卒業程度認定試験(高認)数学過去問解説

令和5年度第2回高認国語問5【古文】