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第63条【選挙区】、第64条【区割委員会】、第65条【委員会の報告】

第5章【国会】

第1節【構成】

第63条 ボツワナは、国民議会の選出議員の人数と同数の選挙区に分割され、各選挙区から国民議会に1名ずつ議員を選出するものとする。

第64条 司法公務委員会は、遅くとも1969年3月1日までに、その後は5年以上10年以下の間隔で、委員長及び4人以下のその他の委員によって構成される区割委員会を任命するものとする。
2 本条第1項の規定にかかわらず、以下の場合には、司法公務委員会は、その後可能な限り速やかに、区割委員会を任命するものとする。
(a)国会が、国民議会の選出議員の議席数を変更する規定を設けた場合。
(b)ボツワナで包括的な人口調査が実施された場合。
3 区割委員会の委員長は、司法上の高等職務に就く者、又はその職務に就いていた者の中から選任するものとする。
4 以下に該当する者は、区割委員会の委員長又は委員に任命される資格を有しないものとする。
(a)国民議会議員である者。
(b)過去5年以内に政治活動に積極的に関与したことがある者。
(c)公務員である者。
5 以下に該当する場合、その者は政治活動に積極的に関与しているか、又は関連する期間中、関与していたものとみなされる。ただし、国民議会議員でない者の中から選出された場合には、国民議会議長であったことのみを理由として、区割委員会の委員長又は委員に就任する資格を失うことはないものとする。
(a)国民議会議員である者、又はその期間中、その議員であった者。
(b)国民議会選挙の候補者として指名されている者、又はその期間中、指名されていた者。
(c)国民議会議員の選挙の候補者を後援若しくは支援する、又は後援若しくは支援したことのある政治団体の役職に就いている、又はその期間中、就いていた者。
6 区割委員会の委員長又はその他の委員の職は、区割委員会の委員長又は委員でなかったならば、その任命資格を失うような事情が生じた場合には、欠員となるものとする。
7 区割委員会の任命後、委員会が第65条に基づく報告書を提出する前に、委員長若しくはその他の委員が欠員となった場合、又は何らかの理由で委員としての職務を遂行できなくなった場合、司法公務委員会は、本条第3項から第5項までの規定に従って、他の者を委員に任命することができる。ただし、別の委員がその職務を遂行できないために本条に基づき任命された委員は、司法公務委員会の見解において、その別の委員が職務を再開できるようになったときに、委員でなくなるものとする。

第65条 区割委員会が任命された場合、委員会は、可能な限り速やかに大統領に報告書を提出するものとする。その報告書は、本条第2項を実施するために、又は国民議会の選出議員の議席数の変更に伴い、選挙区の境界に変更が必要か否かを記載し、変更が必要な場合には、委員会が区割りを行った選挙区のリスト及び境界の内容を含むものとする。
2 各選挙区の境界は、その選挙区の住民数が、合理的に可能な限り、人口割当数とほぼ等しくなるように定めるものとする。ただし、自然的な利害関係のあるコミュニティ、通信手段、地理的特徴、人口密度、並びに部族領及び行政地区の境界を考慮するために、選挙区の住民数は、人口割当数より多くても少なくてもよい。
3 本条において「人口割当数」とは、ボツワナの住民数(ボツワナにおける最新の包括的な国民人口調査を参照して確定される)を、この憲法の第63条に基づきボツワナを分割した選挙区数で割った数を意味する。
4 大統領は、区割委員会の報告書が提出された後、可能な限り速やかに、官報に掲載される布告により、委員会が区割りした選挙区の境界を宣言するものとする。
5 本条第4項に基づき作成された布告は、作成後の次の国民議会の解散時に発効するものとする。
6 委員会は、規則又はその他の方法により、その手続きを規定することができる。委員会は、その手続規則に従い、委員の欠員又は欠席にかかわりなく活動することができる。委員会の議事は、その議事に出席又は参加する権利を有しない者の出席又は参加によって無効となることはない。ただし、委員会のいかなる決定も、全委員の過半数の同意を必要とするものとする。
7 区割委員会は、本条に基づく職務の執行に際し、その他の個人又は機関の指揮又は統制に服さないものとする。
8 区割委員会は、その報告書が大統領に提出された日に解散するものとする。

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