第68条【議員の任期】、第69条【国民議会の議員資格の疑義の決定】、第70条【国民議会書記官】
第5章【国会】
第1節【構成】
第68条 国民議会の選出議員又は特別選出議員の職は、以下の場合に終了するものとする。
(a)国会の解散時。
(b)国民議会の手続規則に定める期間及び状況において、国民議会の会議を欠席した場合。
(c)本条第2項から第3項までの規定に従い、その者が議会の議員でなかったならば、その選挙資格を失うような事情が生じた場合。
2 破産宣告を受け、精神障害の認定を受け、死刑若しくは拘禁刑の宣告を受け、又は選挙犯罪の有罪判決を受けたことにより、前項(c)に規定するような事情が国民議会議員に関して発生し、その決定に対して不服を申し立てることができる場合(裁判所又はその他の機関の許可がある場合にも、許可がない場合にも)、国民議会議員としての職務の遂行を直ちに終了するものとする。ただし、次項に従い、その後30日を経過するまでは、その議席を失わないものとする。ただし、議長は、議員の要求があれば、議員がその決定に対する不服申立てを行うことができるように、随時、その期間を30日間延長することができる。ただし、通算して150日を超える期間の延長は、決議による議会の承認がなければ認められないものとする。
3 不服申立ての決定の際に、その事情が引き続き存在し、国民議会議員がそれ以上不服を申し立てることができない場合、又は不服申立て若しくはその通知を提出する期間の満了、不服申立ての許可の棄却、若しくはその他の理由により、議員が不服を申し立てることができなくなった場合、議員は直ちにその議席を失うものとする。
4 国民議会議員がその議席を失う前に、前述の事情が存在しなくなった場合、その事情によって議席を失うことはなく、国民議会議員としての職務の遂行を再開することができる。
第69条 高等法院は、以下の疑義を審理及び決定する管轄権を有するものとする。
(a)国民議会の選出議員として有効に当選したか否か、又はその議員の議席が欠員となったか否か。
(b)国民議会の議長に有効に選出されたか否か、又は選出された後、議長職を退任したか否か。
2 国民議会の特別選出議員として有効に選出されたか否か、又はその議員の議席が欠員となったか否かは、議長が決定するものとする。
3 国会は、以下の事項に関して規定を設けることができる。
(a)本条に基づく疑義の決定を高等法院に申請することができる者。
(b)その申請を行うことができる状況及び方法。
(c)その申請に関する高等法院の権限、実務及び手続き。
第70条 公職である国民議会書記官及び国民議会副書記官を置く。
2 国民議会の決議によって定める、その他の役職を国民議会書記官の部局に置き、その役職は公職とする。