第74条【投票】、第75条【無資格者の出席及び投票】、第76条【手続きの規定】
第5章【国会】
第2節【国民議会の手続きに関する総則】
第74条 この憲法に特別の定めがある場合を除いて、国民議会において議決に付された議案は、出席及び投票する議員の投票の過半数によって議決されるものとする。
2 ・・・
3 国民議会の議事を主宰する者は、表決権も決定票も有しないものとする。国民議会に提出されたいかなる議案についても、投票が同等に分かれた場合、その動議は否決されるものとする。
第75条 国民議会において、その権利がないことを知りながら、又は知っている合理的な理由がありながら、出席又は投票した者は、その出席又は投票した1日につき50プラ又は国会の定める金額を超えない罰金を科されるものとする。この罰金は、司法長官の訴えによる高等法院における訴訟によって回収されるものとする。
第76条 この憲法の規定に従い、国民議会は、その手続きを規定することができる。
2 国民議会は、議員に欠員があっても(解散後最初に国民議会が開催されたときに、欠員が補充されなかった場合を含む)、議事を行うことができる。国民議会の議事は、その議事に出席又は参加する権利を有しない者の出席又は参加によって無効となることはない。