第83条【首長会議の手続規則】、第84条【首長会議は、欠員に関係なく活動できる】、第85条【首長会議の任務】
第5章【国会】
第3節【首長会議(Ntlo ya Dikgosi)】
第83条 この憲法の規定に従い、首長会議は、大統領の承認を得て、その手続きを規定する規則を制定することができる。特に、前述の権限の一般性を損なうことなく、以下の事項の全て又は一部について規則を制定することができる。
(a)首長会議議長の任命、選挙及び任期。
(b)首長会議を開催する時間及び場所。
(c)首長会議の見解を記録し、必要であれば大臣、国民議会又はその他の個人若しくは団体に表明する方法。
(d)首長会議の議事の規制及び秩序ある運営。
(e)・・・・・・
第84条 首長会議は、最初に首長会議が構成されたとき、又は再構成されたときに補充されなかった欠員を含め、その議員の欠員を理由に議事を処理する資格を失うことはない。首長会議の議事は、権利を有しない者が出席若しくは投票し、又は議事に参加しても有効であるものとする。
第85条 首長会議は、この憲法の第88条第2項の規定に基づき付託された法案の写しを審議し、それに関する決議を国民議会に提出する権利を有するものとする。
2 前項に従って国民議会に提出された決議は、直ちに国民議会書記官が国民議会に提出するものとする。
3 本条第1項に規定する法案を所管する大臣又はその代理人は、法案の写しが審議されている場合、首長会議の議事に出席することができる。
4 大臣は、首長会議の意見を得たい事項に関して、首長会議と協議することができる。そのために、大臣又はその代理人は首長会議の議事に出席することができる。
5 首長会議は、ボツワナの行政又は立法機関の中で、その代表する部族及び部族組織の利益のために認知されることが望ましいと認める事項について討議し、それについて大統領に陳情し、又は国民議会に意見を伝える権利を有するものとする。
6 本条第3項又は第4項の規定により首長会議の議事に出席する者は、首長会議議員であるかのように出席する議案に関する、首長会議の議事に参加する権利を有するものとする。ただし、その者は、首長会議において投票する権利を有しないものとする。