ルワンダ憲法のインデックス和訳。
2003年ルワンダ共和国憲法
前文
第1編【ルワンダ国民の主権及び憲法の最高法規性】
第1条【国家主権の源】
第2条【普通選挙】
第3条【憲法の最高法規性】
第2編【ルワンダ共和国】
第4条【共和国】
第5条【ルワンダの領域及び行政団体】
第6条【地方分権】
第7条【首都】
第8条【国語及び公用語】
第9条【ルワンダ国家の象徴】
第3編【基本原則及び自国による解決】
第10条【基本原則】
第11条【自国による解決の源としてのルワンダ文化】
第4編【人権及び自由】
第1章【権利及び自由】
第12条【生命に対する権利】
第13条【人間の不可侵性】
第14条【身体的及び精神的な健全性に対する権利】
第15条【法の下の平等】
第16条【差別からの保護】
第17条【婚姻し、家庭を築く権利】
第18条【家族の保護】
第19条【子どもの保護を受ける権利】
第20条【教育を受ける権利】
第21条【健康を享有する権利】
第22条【清潔な環境に対する権利】
第23条【個人及び家族のプライバシーの尊重】
第24条【身体の自由及び安全に対する権利】
第25条【祖国及び国籍を有する権利】
第26条【移動及び居住の自由に対する権利】
第27条【国の統治に参加する権利及び公共サービスへのアクセス権】
第28条【亡命する権利】
第29条【適正手続を受ける権利】
第30条【雇用を自由に選択する権利】
第31条【労働組合及び使用者団体を結成する権利】
第32条【団体交渉権】
第33条【ストライキの権利】
第34条【私有財産に対する権利】
第35条【土地を私有する権利】
第36条【国民文化を振興する活動を行う権利】
第37条【良心及び宗教の自由】
第38条【報道の自由、表現の自由及び情報へのアクセスの自由】
第39条【結社の自由に対する権利】
第40条【集会の自由に対する権利】
第41条【権利及び自由の制限】
第2章【権利及び自由の推進及び保護】
第42条【人権の推進】
第43条【権利及び自由の保護】
第5編【国家及び国民の義務】
第44条【国有財産の尊重】
第45条【健康を目的とする活動の促進】
第46条【他者との良好な関係の維持】
第47条【国民文化の保護及び振興】
第48条【国家開発への参加】
第49条【憲法及びその他の法律の尊重】
第50条【ツチ族に対するジェノサイド生存者の福祉】
第51条【障害者及びその他の恵まれない人々の福祉】
第52条【ツチ族に対するジェノサイドの慰霊碑の保全】
第53条【環境の保護】
第6編【政治団体】
第54条【政治団体の承認】
第55条【政治団体に加入する自由】
第56条【政治団体の義務】
第57条【政治団体の禁止事項】
第58条【政治団体に対する責任追及】
第59条【政治団体全国協議会】
第60条【政治団体の構成員と両立しない職務を有する者】
第7編【政府部門】
第1章【政府部門に関する一般規定】
第61条【政府部門】
第62条【権力分立】
第63条【役職者の宣誓】
第2章【立法府】
第1節【立法府に関する一般規定】
第64条【議会】
第65条【議会議員の指導原則】
第66条【議会議員の任期の開始】
第67条【議会議員職と両立しない任務】
第68条【議会議員の免責特権及びその訴追】
第69条【議院本会議の開催場所】
第70条【本会議の開催】
第71条【両院合同会議】
第72条【議院の会期】
第73条【各議院の職務】
第74条【各議院の自治】
第2節【代議院】
第75条【代議院の構成及びその議員の選挙】
第76条【代議院の任期】
第77条【代議院の欠員】
第78条【代議院の欠員の補充】
第79条【選挙のための代議院の解散】
第3節【元老院】
第80条【元老院の構成】
第81条【元老院の任期】
第82条【元老院の欠員】
第83条【元老院の欠員の補充】
第84条【元老院の特別の責務】
第85条【立法に関する元老院の権限】
第86条【役職者の任命を承認する元老院の権限】
第87条【法案及び議員立法案の元老院への送付】
第4節【法律の発議及び採択】
第88条【法律の発議及び改正の権利】
第89条【国家予算に影響を与える可能性のある法案又は議員立法案】
第90条【法案又は議員立法案の審議】
第91条【法律の採択の手続き】
第92条【政令の制定及び採択】
第93条【法案、議員立法案又はその他の議案の緊急審議】
第94条【議会の合同委員会】
第5節【法律の階層及び正規の解釈】
第95条【法律の階層】
第96条【法律の正規の解釈】
第3章【行政府】
第97条【行政権の行使】
第1節【共和国大統領】
第98条【共和国大統領の責務】
第99条【共和国大統領の候補者の要件】
第100条【大統領選挙の実施期間及び手続き】
第101条【共和国大統領の任期】
第102条【共和国大統領の宣誓】
第103条【共和国大統領職と両立しない任務】
第104条【大統領の交代】
第105条【共和国大統領の罷免又は代行】
第106条【法律を公布する権限】
第107条【国民投票を実施する権限】
第108条【戦争及び緊急事態に関する共和国大統領の権限】
第109条【恩赦権】
第110条【通貨発行権】
第111条【国家を代表する権限】
第112条【大統領命令を制定する権限】
第113条【共和国大統領に付与される便益】
第114条【元共和国大統領の訴追免除】
第2節【内閣】
第115条【内閣の構成】
第116条【内閣の任命】
第117条【内閣の責務】
第118条【閣僚の宣誓】
第119条【首相の責務及び権限】
第120条【法律及び命令の副署】
第121条【閣僚による法律の実施】
第122条【内閣】
第123条【閣僚の任務と利益の相反】
第124条【首相の退任及び新内閣の任命】
第125条【閣僚の辞任】
第3節【立法府と行政府の連携】
第126条【議会活動の内閣への通知】
第127条【政府の活動計画に対する信任投票】
第128条【代議院が政府の活動を監督する方法】
第129条【内閣又は閣僚に対する不信任決議案】
第130条【不信任決議による辞任】
第131条【元老院が政府の活動を監督する方法】
第132条【政府の活動に対する監督の方法】
第133条【国家の重大な懸念事項による代議院の解散】
第134条【政府活動の議会への通知】
第135条【宣戦布告の議会への通知】
第136条【大統領による議会演説】
第137条【緊急事態】
第138条【緊急事態宣言による影響を受けない権利及び権限】
第139条【緊急事態における議会】
第4節【その他の国家機関】
第140条【国家委員会、専門機関、全国協議会及び公的機関】
第5節【全国Umushyikirano協議会及びAbunzi委員会】
第141条【全国Umushyikirano協議会】
第142条【Abunzi委員会】
第6節【検察】
第143条【国家検察庁】
第144条【検察官の任命】
第145条【検事総長の任期】
第146条【国家検察庁とその他の機関との連携】
第147条【国家検察庁高等評議会】
第148条【軍事検察局】
第3章【司法府】
第1節【司法府に関する一般規定】
第149条【司法権】
第150条【司法府高等評議会】
第151条【司法府の独立性】
第152条【司法制度の原則】
第2節【裁判所及び裁判官】
第153条【裁判所の分類】
第154条【裁判所の裁判官の任命】
第155条【その他の裁判官の任命】
第156条【裁判官の宣誓】
第157条【裁判所の裁判官の任期】
第158条【裁判官の解任】
第8編【国防及び安全保障】
第159条【国防及び安全保障機関】
第160条【ルワンダ国防軍】
第161条【ルワンダ国家警察】
第162条【国家情報・安全保障局】
第9編【国家財政及び租税】
第163条【国家財政法】
第164条【財政法の公布前の国家予算の執行】
第165条【租税の賦課、修正又は廃止】
第166条【会計検査院】
第167条【会計検査院の報告】
第10編【国際条約及び協定】
第168条【国際条約及び協定の交渉及び批准】
第169条【国際条約及び協定の拘束力】
第170条【禁止される国際協定】
第171条【憲法又は組織法に抵触する国際条約及び協定】
第11編【経過規定、憲法の改正及び最終規定】
第172条【共和国大統領】
第173条【現職の代議院議員の職務の継続】
第174条【法律の発効】
第175条【憲法改正の手続き】
第176条【施行】