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第3条【個人の基本的権利及び自由】、第4条【生命に対する権利の保護】、第5条【身体の自由に対する権利の保護】

第2章【個人の基本的権利及び自由の保護】

第3条 ボツワナの全ての人は、個人の基本的権利及び自由を享有する権利を有する。すなわち、人種、出身地、政治的意見、肌の色、信条及び性別にかかわりなく、他人の権利及び自由並びに公共の利益を尊重することを条件に、以下の権利を享有する。本章の規定は、これらの規定に含まれる保護の制限に従い、これらの権利及び自由に保護を与えるために効力を有するものとする。これらの制限は、個人による権利及び自由の享受が、他人の権利及び自由又は公共の利益を損なわないように設けられるものである。
(a)生命、自由、身体の安全及び法の保護。
(b)良心、表現、集会及び結社の自由。
(c)住居及びその他の財産のプライバシーの保護、並びに補償のない財産の没収からの保護。

第4条 何人も、ボツワナで施行されている法律に基づき有罪判決を受けた犯罪に関する、裁判所の判決の執行を除いて、故意にその生命を奪われてはならない。
2 法律で認められている範囲及び状況において、以下の事由により合理的に正当化できる力の行使の結果として死亡した場合、又は適法な戦争行為の結果として死亡した場合には、本条第1項に反して生命を奪われたとはみなされない。
(a)暴力から人を守るため、又は財産を守るため。
(b)適法な逮捕を行うため、又は適法に拘束された者の逃亡を防止するため。
(c)暴動、内乱又は反乱を鎮圧するため。
(d)その者による犯罪の実行を防止するため。

第5条 何人も、以下の場合に法律で認められる場合を除いて、その身体の自由を奪われてはならない。
(a)有罪判決を受けた刑事犯罪に関する裁判所の判決又は命令の執行。その裁判所が、ボツワナに設置されたものであるか、他国に設置されたものであるかを問わない。
(b)その裁判所又は別の裁判所に対する侮辱罪で処罰する、記録裁判所の命令の執行。
(c)法律によりその者に課された義務の履行を確保するためになされる、裁判所の命令の執行。
(d)裁判所の命令の執行において、その者を裁判所に出頭させるため。
(e)ボツワナで施行されている法律に基づき、犯罪を行った、又は行おうとしているという合理的な疑いがある場合。
(f)裁判所の命令に基づき、又はその者の親若しくは保護者の同意を得て、その者が18歳に達する日までに終了する期間中、その者の教育又は福祉のため。
(g)感染症又は伝染病の感染拡大を防止するため。
(h)精神障害者、薬物若しくはアルコール中毒者若しくは浮浪者であるか、又はその合理的な疑いのある者について、その看護若しくは治療又はコミュニティの保護のため。
(i)その者のボツワナへの不法入国を防止するため、その者のボツワナからの追放、引渡し若しくはその他の合法的な移送を実施するため、又は有罪判決を受けた収監者の、ある国から他の国への引渡し若しくは移送の過程で、その者がボツワナ経由で移送される間、その者を拘束するため。
(j)ボツワナ国内の特定の地域内に留まることを要求する、若しくはその地域内にいることを禁止する適法な命令の執行に必要な範囲、その命令に関する者に対する訴訟を遂行するために合理的に正当化できる範囲、又はその命令の結果、その者の滞在が違法となるボツワナの地域への訪問が許可されている間、その者を拘束するために合理的に正当化できる範囲において。
(k)飛行中の航空機の安全を確保するため。
2 逮捕又は拘束された者は、合理的に可能な限り速やかに、その者が理解できる言語で、その逮捕又は拘束の理由を通知されなければならない。
3 逮捕又は拘束された者が以下の事項に該当し、釈放されない場合、合理的に可能な限り速やかに、その者を裁判所に出頭させなければならない。本項(b)に規定する逮捕又は拘束された者が合理的な期間内に裁判を受けない場合、その者に提起されるその他の訴訟を妨げることなく、その者は無条件で、又は合理的な条件を付して釈放されるものとする。その条件は、特に、その者が、後日、裁判又はその予備的な手続きに出頭することを保障するために合理的に必要なものを含むものとする。
(a)裁判所の命令の執行において、その者を裁判所に出頭させるため。
(b)ボツワナで施行されている法律に基づき、犯罪を行った、又は行おうとしているという合理的な疑いがある場合。
4 他者によって不法に逮捕又は拘束された者は、その者から補償を受ける権利を有するものとする。

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