附則1(第58条第2項(b))【国民議会の特別選出議員の選挙】
附則
附則1(第58条第2項(b))【国民議会の特別選出議員の選挙】
第1条 この附則において、
「補欠選挙」とは、国会の解散時以外に発生する特別選出議員の欠員を補充するための選挙を意味する。
「総選挙」とは、国会解散時に発生する特別選出議員を補充するための選挙を意味する。
「議長」とは、国民議会議長を意味する。
「所定の」とは、この附則の第2条に基づき作成された規則により定められたものを意味する。
2 議長が欠員となったとき、又は議長が不在若しくは病気のためにこの附則によって付与された職務を執行できないときは、その職務は、国民議会の副議長が執行することができる。副議長がいないとき、又は副議長が不在若しくは病気のために職務を執行できないときは、そのために国民議会が選出する議員(大統領若しくは副大統領又は大臣若しくは副大臣を除く)が執行することができる。
第2条 この附則の規定に従い、国民議会は、その特別選出議員の選挙に関する規則を制定することができる。
第3条 特別選出議員の選挙は議長が執行するものとし、この附則の規定及び第2条に基づき制定された規則に従い、議長の指示する方法によって実施されるものとする。
第4条 大統領は、総選挙の場合は6人の選挙候補者を指名し、補欠選挙の場合は1人の選挙候補者を指名するものとする。
2 前項に基づいて大統領が選挙のために指名した6人又は1人の候補者の氏名は、所定の方法により国民議会に提出されるものとする。国民議会の選出議員(大統領が選出議員である場合は、大統領を除く)は、総選挙の場合は6人の選挙候補者を、補欠選挙の場合は1人の選挙候補者を指名する権利を有するものとする。
3 本条の前述の規定に基づいて大統領及び国民議会の選出議員により選挙に指名された候補者の名簿を作成し、国民議会の選出議員は、以下の通り、それぞれ投票権を有するものとする。そのように編成された名簿に記載された、
(a)総選挙の場合は、6人の候補者。
(b)補欠選挙の場合は、1人の候補者。
4 国民議会の全ての選出議員の投票は、その投票内容を開示しない方法により、投票用紙によって行われるものとする。
5 国民議会の選出議員は、1人の候補者に対して2票以上の投票をしてはならない。
第5条 議長は、以下の場合に、特別選出議員の選挙を実施するものとする。
(a)総選挙の場合、国民議会の選出議員の総選挙が実施された後、その総選挙後に国民議会が最初に開会する前に、可能な限り速やかに。
(b)補欠選挙の場合、特別選出議員に欠員が生じた後、可能な限り速やかに。
2 総選挙のために開かれる国民議会の選出議員の会議は、議長が召集するものとする。
3 本条第2項に基づき召集された国民議会の選出議員の会議では、総選挙の実施以外の議事を処理することはできず、その会議は、この憲法のその他の規定においては、国民議会の会議とみなされないものとする。
第6条 投票が終了したときは、総選挙であれ補欠選挙であれ、投票を得た者をその得票数に従って順に記載した名簿を作成し、最も得票数の多かった者を第1位とし、それより得票数の少ない者を降順に記載するものとする。
第7条 総選挙の場合、この附則の第9条の規定に従い、特別選出議員として選出される人数に達するまで、名簿の第1位及びそれに続く各順位の者は、特別選出議員に当選したものとみなされる。
第8条 補欠選挙の場合、この附則の第10条の規定に従い、名簿の第1位の者が当選したものとみなされる。
第9条 得票数が等しいために、この附則の第7条に基づき当選したとみなされる候補者の人数が、その前の順位の候補者が当選した後に特別選出議員として選出される残りの人数を超える場合、その順位又はその次の順位の候補者はいずれも当選したとはみなされない。特別選出議員の残りの欠員を補充するために、更に選挙が実施されるものとする。
第10条 補欠選挙において、2人以上の候補者が等しく最高得票数を得た場合、いずれの候補者も当選したとはみなされず、この附則の規定に従って再度の補欠選挙が実施されるものとする。この再度の補欠選挙では、元の補欠選挙で最高得票数を得た候補者のみが、再び立候補することができる。