第10条【基本原則】、第11条【自国による解決の源としてのルワンダ文化】
第3編【基本原則及び自国による解決】
第10条 ルワンダ国家は、以下の基本原則を保持し、及びその尊重を保障することを確約する。
(a)ジェノサイド犯罪の防止及び処罰、ジェノサイド否定論及び修正主義との闘い、並びにジェノサイド・イデオロギーとそのあらゆる発現の根絶。
(b)民族、地域又はその他の理由に基づく差別及び分断主義の根絶、並びに国民統合の促進。
(c)公平な権力分立。
(d)法の支配、多元的民主主義の政府、及び全てのルワンダ人、男女の平等によって統治される国家の建設。男女平等は、意思決定機関において女性が30%以上の役職を占めていることによって確認される。
(e)社会福祉を促進し、社会正義への平等な機会のための適切な機構を構築することを確約する国家の建設。
(f)対話とコンセンサスによる解決を常に追求すること。
第11条 国家を建設し、国民文化を促進し、及び尊厳を回復するために、ルワンダ国民は、その価値観に基づき、自国の問題を自国で解決するための体制を開始する。
2 法律によって、自国による解決のための種々の機構を構築することができる。