第104条【大統領の交代】、第105条【共和国大統領の罷免又は代行】、第106条【法律を公布する権限】
第7編【政府部門】
第3章【行政府】
第1節【共和国大統領】
第104条 現職の共和国大統領は、大統領当選者が就任するまで引き続き在任する。
2 ただし、大統領当選者がまだ就任していない場合、現職大統領は、以下の事項を行うことはできない。
(a)宣戦布告
(b)緊急事態の宣言。
(c)国民投票の実施。
(d)裁判所による確定的な宣告を受けた者に対する恩赦。
3 大統領の交代期間中は、憲法を改正することはできない。
4 大統領当選者が死亡した場合、永続的に大統領に就任できない場合、又は大統領に就任しないことを決定した場合、新たに選挙を実施する。
第105条 共和国大統領は、反逆罪又は重大かつ故意の憲法違反により最高裁判所から確定的な宣告を受けた場合、失職する。
2 共和国大統領を最高裁判所に訴追することを認める決定は、各議院の議員の3分の2以上の賛成によって行われる。
3 共和国大統領に対する訴追は、検事総長若しくは副総長又はその両者が遂行する。
4 共和国大統領が本条第1項に規定する犯罪の有罪判決を受けた場合、又は辞任し、永続的な無能力状態となり、若しくは死亡した場合、最高裁判所長官は共和国大統領職の空位を宣言する。
5 最高裁判所長官が共和国大統領職の空位を宣言した場合、元老院議長、その不在の場合は代議院議長、又は両者が不在の場合は首相がその職務を代行する。
6 本条第4項に規定する永続的な無能力は、最高裁判所長官の要請に基づき、保健担当大臣が指名する3人の医師によって構成される委員会が証明する。
7 本条に規定する共和国大統領の代行者は、公務員の任命、国民投票の実施、憲法改正の発議、恩赦権の行使、又は宣戦布告をすることはできない。
8 大統領職が任期満了前に空位となった場合、90日以内にこれを補充するための選挙を実施する。選出された共和国大統領は、前任者の残りの任期を務める。
9 共和国大統領が国外にいる場合、病気の場合又は一時的に職務を遂行できない場合は、首相がその職務を代行する。
第106条 共和国大統領は、法律を受領してから30日以内に公布する。
2 ただし、共和国大統領は、法律を公布する前に、議会に第二読会を要求することができる。
3 共和国大統領が法律の第二読会を要求した後、通常の法律の場合は3分の2以上の賛成により、又は組織法の場合は4分の3以上の賛成により、議会が法律を採択した場合、共和国大統領は、本条第1項に規定する期間内に法律を公布する。