第12条【生命に対する権利】、第13条【人間の不可侵性】、第14条【身体的及び精神的な健全性に対する権利】、第15条【法の下の平等】、第16条【差別からの保護】、第17条【婚姻し、家庭を築く権利】、第18条【家族の保護】、第19条【子どもの保護を受ける権利】、第20条【教育を受ける権利】
第4編【人権及び自由】
第1章【権利及び自由】
第12条 全ての人は、生命に対する権利を有する。
2 何人も、その生命を恣意的に奪われてはならない。
第13条 人間は、神聖にして侵すことのできないものである。
2 国家は、人間を尊重、保護及び擁護する義務を負う。
第14条 全ての人は、身体的及び精神的な健全性に対する権利を有する。
2 何人も、拷問又は虐待若しくは残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱いを受けてはならない。
3 何人も、インフォームド・コンセントなしに、治験に付されてはならない。
4 治験についてのインフォームド・コンセント及び治験の方法は、法律によって定める。
第15条 全ての人間は、法の下に平等であり、法律の平等な保護を享受する。
第16条 全てのルワンダ人は、権利及び自由について生まれながらにして平等である。
2 民族、家柄若しくは血統、氏族、肌の色、性別、地域、社会的地位、宗教若しくは信仰、意見、富、文化の相違、言語、経済的地位、身体的若しくは精神的障害、又はその他の形態の差別を含む、いかなる形態の差別又はそのプロパガンダも禁止され、法律によって処罰される。
第17条 結婚し、家庭を築く権利は、法律によって保障される。
2 男女間の民事上の一夫一婦制の婚姻は、唯一認められる夫婦単位である。
3 ただし、ルワンダ国外で、その国の婚姻の成立に関する法律に従って締結された、男女間の一夫一婦制の婚姻は認められる。
4 何人も、本人の自由かつ完全な同意がなければ、結婚することはできない。
5 夫婦は、結婚時、婚姻中及び離婚時に、対等の権利及び義務を有する。
6 法律によって、婚姻の条件、様式及び効力を定める。
第18条 家族は、ルワンダ社会の自然的な基礎であり、国家によって保護される。
2 両親は、子どもを養育する権利及び責任を有する。
3 国は、家族の繁栄を保障するために、家族、特に子ども及び母親を保護するための適切な法律及び機関を設置する。
第19条 全ての子どもは、国内法及び国際法の定めるところにより、その年齢及び生活状況に応じて、家族、他のルワンダ人及び国家による特別な保護措置を受ける権利を有する。
第20条 全てのルワンダ人は、教育を受ける権利を有する。
2 法律の定める条件に従い、学習及び教育の自由が保障される。
3 初等教育は義務教育であり、公立学校においては無償である。
4 政府が補助する学校における無償の初等教育の条件は、法律によって定める。
5 法律によって、教育の組織を定める。