第21条【健康を享有する権利】、第22条【清潔な環境に対する権利】、第23条【個人及び家族のプライバシーの尊重】、第24条【身体の自由及び安全に対する権利】、第25条【祖国及び国籍を有する権利】、第26条【移動及び居住の自由に対する権利】
第4編【人権及び自由】
第1章【権利及び自由】
第21条 全てのルワンダ人は、健康を享有する権利を有する。
第22条 全ての人は、清潔で健康的な環境の中で生活する権利を有する。
第23条 個人、その家族、住居又は通信のプライバシーは、恣意的な干渉を受けてはならない。個人の名誉及び尊厳は、尊重されなければならない。
2 個人の住居は不可侵である。法律の定める状況及び手続きに従う場合を除いて、所有者の同意なく捜索し、又は立ち入ることはできない。
3 通信の秘密は、法律の定める状況及び手続きに従う場合を除いて、侵害することはできない。
第24条 身体の自由及び安全は、国家によって保障される。
2 何人も、疑いをかけられた犯罪の実行時に施行されていた法律の定める場合を除いて、訴追、逮捕、拘禁又は刑罰を受けることはない。
3 何人も、法律の定める場合及び公共の秩序又は国家の安全保障上の理由による場合を除いて、保安処分の対象とされてはならない。
第25条 全てのルワンダ人は、祖国に対する権利を有する。いかなるルワンダ人も、祖国から追放されることはない。
2 全てのルワンダ人は、ルワンダ国籍に対する権利を有する。
3 二重国籍は認められる。
4 何人も、ルワンダ国籍を剥奪されることはない。
5 ルワンダ出身者及びその子孫は全て、申請によってルワンダ国籍を取得する権利を有する。
6 ルワンダ国籍は、組織法によって管理する。
第26条 全てのルワンダ人は、ルワンダ領域内の任意の場所に移動及び居住する自由を有する。
2 全てのルワンダ人は、ルワンダを出国し、及び帰国する権利を有する。
3 ルワンダ人が国内を自由に移動及び居住する権利、並びにルワンダから出国し、及び帰国する権利は、公共の脅威を回避するために、又は危険な状況にある人を保護するために、公共の秩序及び国家の安全保障上の理由により、法律によってのみ制限することができる。