第27条【国の統治に参加する権利及び公共サービスへのアクセス権】、第28条【亡命する権利】、第29条【適正手続を受ける権利】、第30条【雇用を自由に選択する権利】、第31条【労働組合及び使用者団体を結成する権利】、第32条【団体交渉権】
第4編【人権及び自由】
第1章【権利及び自由】
第27条 全てのルワンダ人は、法律に従い、直接又は自由に選任した代表者を通して、国の統治に参加する権利を有する。
2 全てのルワンダ人は、その能力に応じて、公共サービスに平等にアクセスする権利を有する。
第28条 亡命を求める権利は、法律の定める条件の下で認められる。
第29条 全ての人は、以下の権利を含む、法律に基づく適正手続を受ける権利を有する。
(a)訴追の性質及び原因並びに弁護及び訴訟代理の権利について通知される権利。
(b)管轄裁判所によって有罪が証明されるまでは無罪と推定される権利。
(c)管轄裁判所に出廷する権利。
(d)実行時に国内法又は国際法上の犯罪を構成していなかった作為又は不作為を理由に、訴追、逮捕、拘禁又刑罰を受けない権利。犯罪及びその刑罰は、法律によって定められる。
(e)自身が行っていない犯罪に関して責任を負わない権利。刑事責任は個人的なものである。
(f)その実行時の法律によって定められる刑罰よりも重い刑罰で処罰されない権利。
(g)単に契約上の義務を履行できないという理由で収監されない権利。
(h)時効に達した犯罪について訴追又は刑罰を受けない権利。ただし、ジェノサイド犯罪、人道に対する罪及び戦争犯罪は時効の対象とならない。法律によって、時効の対象とならないその他の犯罪を定めることができる。
2 ルワンダは、ルワンダ人を他国に引き渡すことはできない。
3 外国人の引渡しは、法律又はルワンダが締約国である国際協定に従う場合にのみ認められる。
第30条 全ての人は、雇用を自由に選択する権利を有する。
2 全ての個人は、いかなる差別も受けることなく、同一労働同一賃金を受け取る権利を有する。
第31条 正当な職業上の利益を保護及び促進するために、労働組合を結成する権利は認められる。
2 全ての労働者は、法律に従い、労働組合を通して自己の権利を保護することができる。
3 全ての使用者は、使用者団体に加入する権利を有する。
第32条 労働組合及び使用者団体は、団体交渉を行う権利を有し、労使関係を規制する一般又は特定協定を締結することができる。これらの協定の締結方法は法律によって定める。