第33条【ストライキの権利】、第34条【私有財産に対する権利】、第35条【土地を私有する権利】、第36条【国民文化を振興する活動を行う権利】、第37条【良心及び宗教の自由】、第38条【報道の自由、表現の自由及び情報へのアクセスの自由】、第39条【結社の自由に対する権利】、第40条【集会の自由に対する権利】、第41条【権利及び自由の制限】
第4編【人権及び自由】
第1章【権利及び自由】
第33条 労働者のストライキ権は認められ、法律の定める制限内で行使される。この権利は、全ての人に保障されている、他人の労働の自由を侵害する方法で行使してはならない。
第34条 全ての人は、個人所有であるか集団所有であるかにかかわりなく、私有財産に対する権利を有する。
2 私有財産は、個人所有であるか集団所有であるかにかかわりなく、これを侵してはならない。
3 財産権は、公共の利益のために、法律の規定に従う場合を除いて、これを侵害してはならない。
第35条 土地の私有権及び土地に関するその他の権利は、国によって与えられる。
2 法律によって、土地の譲与、譲渡及び使用の方式を定める。
第36条 全てのルワンダ人は、国民文化を振興する活動を行う権利及び義務を有する。
第37条 思想、良心、宗教、礼拝及びこれらを公に表明する自由は、法律に従い、国によって保障される。
2 民族的、地域的、人種的差別又はその他のあらゆる形態の分断を伝播する行為は、法律によって処罰される。
第38条 報道の自由、表現の自由及び情報へのアクセスの自由は、国によって認められ、保障される。
2 表現の自由及び情報へのアクセスの自由は、公共の秩序、善良な道徳、若者及び子どもの保護、全ての市民の名誉及び尊厳に対する権利、並びに個人及び家族のプライバシーの保護を侵害してはならない。
3 報道の自由、表現の自由及び情報へのアクセスの自由の行使及び尊重の条件は、法律によって定める。
第39条 結社の自由に対する権利は保障され、事前の許可を要しない。
2 結社の自由に対する権利は、法律の定める条件の下で行使される。
第40条 平和的で武器を持たない集会の自由に対する権利は、保障される。
2 平和的で武器を持たない集会の自由に対する権利は、法律に従って行使され、法律の定める場合を除いて、事前の許可を要しない。
第41条 権利及び自由を行使する際に、全ての者は、他人の権利及び自由の承認及び尊重、並びに民主的社会の一般的な特徴である、公衆道徳、公共の秩序及び社会福祉を保障することを目的とする法律の定める制限にのみ服する。