第44条【国有財産の尊重】、第45条【健康を目的とする活動の促進】、第46条【他者との良好な関係の維持】、第47条【国民文化の保護及び振興】、第48条【国家開発への参加】、第49条【憲法及びその他の法律の尊重】
第5編【国家及び国民の義務】
第44条 全ての人は、国有財産を尊重する義務を負う。
2 国有財産は、国の公共財産及び私的財産、並びに地方分権行政団体及び法人格を有する国家機関の公共財産及び私的財産によって構成される。
3 国有財産を棄損、破壊、横領、浪費及び冒用することを目的とする行為は、法律によって処罰される。
第45条 国は、国民を健康を目的とする活動に動員し、その活動の実現を支援する義務を負う。
2 全てのルワンダ人は、健康を目的とする活動に参加する義務を負う。
第46条 全てのルワンダ人は、差別なく同胞を尊重し、及びこれに配慮し、並びに相互尊重、連帯及び寛容を保護、促進及び強化するための関係を維持する義務を負う。
第47条 国は、人権、公共の秩序及び善良な道徳に反しない限り、文化的伝統及び慣行に基づく国民的価値を保護及び促進する義務を負う。
2 国は、国家文化遺産を保護する義務を負う。
第48条 国は、市民のために開発戦略を策定する義務を負う。
2 全てのルワンダ人は、平和、民主主義、平等及び社会正義を擁護し、並びに国防に参加して、労働に専念することを通して国の発展に参加する義務を負う。
3 国家公務員の組織は、法律によって管理する。
第49条 全てのルワンダ人は、憲法及びその他の国家の法律を尊重する義務を負う。
2 全てのルワンダ人は、上位者の命令が人権及び自由の重大かつ明白な侵害となる場合には、これに抵抗する義務を負う。