第50条【ツチ族に対するジェノサイド生存者の福祉】、第51条【障害者及びその他の恵まれない人々の福祉】、第52条【ツチ族に対するジェノサイドの慰霊碑の保全】、第53条【環境の保護】
第5編【国家及び国民の義務】
第50条 国は、財源の限度内において、法律に従い、ツチ族に対するジェノサイドの困窮した生存者の福祉を目的とする特別な措置を講じる義務を負う。
第51条 国は、障害者の教育を促進する特別な措置を講じる義務を負う。
2 国は、財源の限度内において、障害者の福祉を目的とする特別な措置を講じる義務を負う。
3 国は、財源の限度内において、困窮者、高齢者及びその他の恵まれない集団の福祉を目的とする特別な措置を講じる義務を負う。
第52条 国及び全ての者は、ツチ族に対するジェノサイドの慰霊碑を保全及び保護する義務を負う。
第53条 全ての者は、環境を保護及び促進する義務を負う。
2 国は、環境保護を保障する。
3 法律によって、環境を保護、保全及び促進するための方式を定める。